相続について
相続に関するよくあるご質問をまとめました。
相続について 一覧
生命保険金と相続放棄について
受取人を相続人としている場合、生命保険金は相続人固有の財産となります。
つまり、亡くなった方の借金は相続放棄して処理し、生命保険金はそのまま受け取ることができるということになります。ただし、受取人を亡くなった方ご自身としている場合には、生命保険金は相続財産となってしまうので、相続の中で処理をしていくということになります。
遺留分について
遺言で「全財産を妻に遺す」とあっても、子どもに遺留分があるから手続きができないということにはなりません。 「全財産を妻に遺す」という遺言は完全に有効です。ただ遺留分を主張されればそれには応じなければならないということになります。
財産の一部のみの遺産分割について
遺産分割協議は全ての財産についてまとまらなければできないということはありません。
話し合いがまとまっているものから順次遺産分割協議書を作成して手続きを進めていくことができます。
つまり内容が抵触していなければ何通でも協議書を作成していけばいいことになります。
遺言について
遺言に関するよくあるご質問をまとめました。
遺言について 一覧
夫婦でお互いの財産をお互いに遺すという遺言を作ろうと思います。 しかし夫が先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなってしまうのでしょうか?
「私が死んだら全財産は夫に遺す」とあって夫が先に亡くなっていたら遺言としては意味のないものになります。
そこで「私が死んだら全財産は夫に遺す。もし夫が先になくなっていた場合にはAに全財産を遺す」という内容にしておけばいいかと思います。
遺産分割が全て終わった後に、遺産分割の内容と異なる遺言書が出てきました。 遺産分割の効力はどうなるのでしょうか?
まず相続人全員が遺言の存在を知り、その内容も正しく認識したうえで、遺言と異なる協議を行った場合、その協議は問題なく有効です。
今回の問題のように、相続人全員が遺言の存在を全く知らず、遺言と異なる内容の遺産分割をしてしまっても、その協議の効力は問題ないと思います。
問題となるのは、遺言の内容を一部の相続人だけが知っていて、しかもそれが自分の不利になるような内容だった場合に、遺言を隠匿して遺産分割協議をしたという場合には協議が無効となる可能性があります。
自筆証書遺言はどうやって作るのでしょうか? 注意すべき点はありますか?
自筆証書遺言には、「遺言の内容の自書」「日付の自書」「署名捺印」です。したがって字の書けない人は自筆遺言証書を作ることができません。
ワープロで作成したものや録音テープのものは遺言として有効となることはありません。しかし遺言の効力の有無は別にして、亡くなられた方の言い残した内容を、相続人全員が尊重して遺産分割することは何ら問題ございません。
遺言の中には遺言執行者を指定して下さい。遺言執行者がいない場合には相続人全員の実印をもらわないと手続きが進まない場合が多いです。遺言執行者が指定されていれば相続人の実印は不要となり、手続きが簡便になります。
贈与について
贈与に関するよくあるご質問をまとめました。
贈与について 一覧
贈与をするときに注意することはありますか?
贈与するときに必ず考えなければならないのは税金との関係です。
年間110万円までの贈与なら無税ですが、不動産のような高額なものになると安易な贈与は禁物です。
会社設立について
会社設立に関するよくあるご質問をまとめました。
会社設立について 一覧
資本金の額は何を基準に決めればいいですか?
原則として資本金は1,000万円未満にすることをお勧めします。消費税の納税義務が2年間免除されるからです。
御社の業務内容が行政の許認可を受けなければならないものはその基準額。例えば建設業なら500万円必要となります。
現在のところ資本金を100万円にするところが多いように思います。
営業年度はどうやって決めればいいですか?
会社設立月の前月を年度末にすることをお勧めします。消費税の免除効果を最大限受けるためです。
例えば6月23日に会社を設立したとしたら、営業年度は6月1日から5月末までという具合です。