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贈与相続で得た不動産の譲渡所得税

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土地・建物を譲渡したことによる所得には税金がかかります。
「譲渡所得税」というものです。
これはどのくらいの期間にわたってその土地・建物を所有していたかにより、
税率が変わってきます。
所有期間が5年以下のものは、短期譲渡所得税として39%!!
所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得税として20%です。
全然違いますね。

さて、相続や贈与により不動産を取得した場合、
この所有期間の起算点はいつになるのでしょうか。
相続や贈与を受けた時でしょうか?
被相続人や贈与者が不動産を取得した時でしょうか?

答えは、被相続人や贈与者が不動産を取得した時です。
だから被相続人などが10年前に不動産を取得していれば、
相続などにより不動産を取得した人が、取得してから1年後に売却しても、
所有期間は10年以上となり、長期譲渡所得扱いとなります。

不動産登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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