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相続土地国庫帰属制度~坂出市~

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その事実を知ったのは、坂出市からのお願いの文書でした。
「空き地の管理および清潔保持について(お願い)」と題された文書には
1通の写真が同封されていました。
雑木林
建物があるはずなのに、その建物が全く見えないほど木々が生い茂ってます。

4年前に母親から何となく相続した坂出市の不動産。
見たことも聞いたこともない不動産の状況に愕然とした依頼主は、
不動産の処分方法をネット検索しました。
検索の結果、売却できるような不動産ではなく、
業者に100万円程度支払って引き取ってもらうという方法しかありませんでした。

そこでもう一つの方法として見つけたのが、「相続土地国庫帰属制度」
今回、この制度が使えるかどうか、私のところに依頼が回ってきました。
この制度、使うには条件があります。
1.建物がある
2.抵当権などの担保権や使用収益権が設定されている
3.境内や墓地など他人に利用されている
4.土壌汚染されている
5.境界が明らかでない
6.所有権に争いがある
7.崖がある
8.地上や地下に、車・廃棄物・樹木などの障害物がある
以上に1つでも当てはまれば、この制度は使えません。

依頼主は生まれも育ちも神戸の方で、今回の坂出市の不動産は
全く知らないので、近々現場調査に行ってこようと思います。

建物の解体、樹木の伐採、境界の明示などで100万円を
超えてしまうようなら、業者に引き取ってもらった方が簡便で安い
ということにもなります。