支店設置の登記のお話です。
支店とは、本店とは別に独自の営業活動を行い、
対外的な取引をなし得る場所のことです。
単なる倉庫では支店とは言えず、支店の登記をする必要がありません。
建設業の許可のお話ですが、営業所が他管轄にまたがる場合、
国土交通大臣の許可を得る必要があり、支店の登記が必要となります。
さてこの支店登記。支店所在地を管轄する法務局でも登記申請が必要でした。
正直面倒でした。
令和4年9月1日より、この支店所在地における登記制度が廃止されました。
インターネットの普及や登記簿のオンライン化によって支店所在地の登記所においても、本店の会社登記簿を容易に取得できるようになり、支店登記簿を設ける意義が薄れて仕組みを維持する必要性がなくなったことが廃止の理由とのことです。
廃止により、会社の支店は、本店所在地の登記所における会社登記簿のみによって管理されることになりました。
簡潔でいいですね。
なお、支店登記制度そのものが無くなったわけではありませんので、新たに支店を設けた場合や既存の支店を移転した場合には、従来通り、本店所在地の登記所に対して登記を申請する必要があり、支店設置なら6万円、支店移転なら3万円など所定の登録免許税の納付が必要です。