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生活保護を受給している方の破産手続きの費用について

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ファイナンシャルプランナーのO様から、
債務整理のお客様をご紹介頂きました。

退職金・生命保険の解約金・預貯金をつぎ込んで興した事業に失敗し、
朝から晩まで働いて返済しようとした矢先に糖尿病にかかってしまい、
現在では働くこともできず生活保護を受けている状態でした。

選択すべき債務整理の手続きは破産です。

さて、破産手続きの費用を払う事ができない場合には、
法テラスという国の機関の援助を受けることができます。
国が弁護士・司法書士に約10万円を立て替えて支払います。
依頼者は国に5000円から10000円の分割で支払っていきます。
(専門家の破産報酬は通常約20万なので、費用は半額になった上で分割払いです)

ところで、生活保護を受けている場合には、国への分割払いが免除になる
場合があります。

報酬のことが気になって相談に行けないという方、
手続きはいろいろありますので、是非ご相談下さい。

債務整理に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。