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破産手続き中の債務者本人の死亡

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今年の2月に債務整理のご相談を受けた方です。

糖尿病を患っており、働くことが出来ず、
奥様のパートと生活保護に頼って生計を立ててました。
もちろん借金を返すことはできず、
債務整理の方針として破産を選択しました。

5月に破産申し立てを行い、27日に破産決定が出ました。
依頼者は、破産申し立てと前後して体調を崩され、
入退院を繰り返していましたが、29日急逝してしまいました。

さて、破産決定は出ましたが、免責決定が出る前に債務者が
亡くなってしまった場合、借金はどうなるのでしょうか。

破産決定は、債務者がお金を返すことができない状態を認定した
だけで、借金の返済を免れるためには免責決定を得なければなりません。

今回の場合、免責決定を受けてはいないので、
債務者の借金は残ったままです。

よって相続人は家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしな ければ、
借金を背負ってしまうことになります。

債務整理のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。