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有効期限せまる!?尼崎法務局への抵当権抹消登記

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抵当権抹消登記のご依頼を頂きました。

抵当権抹消登記のご依頼を受ける際、よく依頼者の方がおっしゃられるのが、
「もう期限がありません。急がないといけません。」
というもの。

有効期限があるのは、金融機関が発行する「代表者事項証明書」だけ。
有効期限を過ぎれば、法務局でいつでも取得することができるので、
きりきり舞いする必要はございません。
570円余分にかかってしまうだけです。

以前、完済して、銀行から書類が送られてきて、20年間登記申請する
のを忘れていたという方の抵当権抹消登記を申請しました。
さすがに20年も経てば、金融機関も合併などを繰り返しており、
一筋縄ではいかず、通常より費用がかかってしまいますが、
抵当権抹消登記、問題なくできます。

抵当権抹消登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。