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農業法人の設立

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農業法人の設立のご依頼を頂きました。

農業法人はどうやって設立するのか?

会社や法人を設立するには、例えば、
株式会社・社団法人・医療法人・NPOを立ち上げるにはそれぞれ法律に基づいて設立手続を進めていきます。
そして社名には「株式会社・社団法人・医療法人」の名称を用いなければなりません。

一方農業法人は、○○農業法人という法人を設立するのではなく、通常通り株式会社を立ち上げ、その株式会社の目的や株主構成・役員構成が農地法の趣旨にかなっているもの(農業委員会の了解を得ることができるもの)を農業法人と称することとなります。

さきほどの会社を「農地所有適格法人」と言いますが、規制緩和により通常の株式会社でも農地を借りることができたりします。(所有はできません・・)

農地を扱う場合、各市町村には農業委員会という組織があり、その土地ならではの規制があったりすることが多いので、事前の打ち合わせが大切になってきます。