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金融機関の相続手続き

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5月の連休明けに金融機関の預貯金・有価証券の相続手続の
依頼を受けました。
被相続人が亡くなったのが10月初め。
相続税の納税が8月初めまでだから急いでやって欲しいとのこと。
今まで何やってたんだと嫌な雰囲気を感じながら、話を聞いていると、
被相続人は遺言書を作成していたとのこと。
そして遺言執行者として信託銀行を指定していたとのこと。
ただ相続人間で揉めていたので、その信託銀行が執行者の地位を辞退したとのこと。

信託銀行って、辞退しちゃうんですね~。
すごいというか、ドライというか。ある意味、感心してしまいます。

さて、急いでやらないといけないということで、早速各金融機関の窓口へ相談に。
遺言執行者でもない、親族でもない人間が、「司法書士」という資格だけで動くのは
なかなか面倒なのですが、「相続手続代理人」という名目で、各金融機関の協力を
頂きながら何とか手続を完了させることができました。

銀行の手続はそんなに時間はかかりませんが、証券会社は、株式の移管手続やら、
相続人の口座開設やら、何かと手続があり、時間がかかるので注意が必要です。