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自筆証書遺言の改正~平成31年1月13日~

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改正前の自筆証書遺言は、遺言者がその全文を自書しなければなりません。
遺言書の内容の他に、不動産や金融機関の記載などしなければならず、
遺言者にとって「全文自書」はとても大きな負担でした。

実際、それが面倒で遺言書の作成を見送ったお客様を何人も見てきました。

今回の改正により、相続財産の目録を添付する場合には、その目録については
自書する必要はないとされました。
財産目録の用紙毎に遺言者が署名・押印するだけでOKです。
遺言書の内容については、今まで通り全文自書する必要があります。

財産目録は、
・パソコンで作成したもの・遺言者以外の者が代筆したもの
・不動産の登記事項証明書・預貯金通帳の写しなどが認められます。

この取り扱いは、平成31年1月13日以後に作成された自筆遺言証書について
適用されます。
それ以前に作成されたものは、全文が自書されていないと、無効です。