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大規模災害被災後の生活再建のてびき⑥~住まいの再建~

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被災後の生活再建のてびきが最終回となります。

最後は「住まいの再建」です。

応急仮設住宅や災害公営住宅は、自力での住居確保が難しい被災者のために整備されます。
一方、自宅を新築するなど自力での再建で多額の資金が必要になる場合は、被災者向けの有利な融資制度などを利用することができます。

自力での再建が難しい場合
1.応急仮設住宅
応急仮設住宅は、災害で住まいを失い、自らの資力では住宅確保ができない被災者の
居住の安定を図るために提供されます。建設型と借上げ型の2つのタイプがありま
す。
応急仮設住宅の家賃は無料ですが、家賃以外の生活費や生活用品の購入費、水道光熱
費などは居住者が負担します。また居住期間は原則2年間と定められていますが、災
害の規模や復興の状況などによっては期間が延長されることがあります。
2.災害公営住宅
災害で住宅を失い、自力で住居を確保することが難しい低所得の被災者は、県または
市区町村が、国の助成を受けて整備する公営住宅に入居することができます。家賃は
収入に応じて設定されますが、必要があると認められた場合は、一定期間、家賃が減
免されることがあります。
応急仮設住宅と異なり恒久的な住宅となるため、新たに建設される場合には提供まで
時間がかかります。入居に当たっては事前に広く公募があります。

自力で再建する場合<買う、建てる、補修、借りる>
1.被災者生活再建支援金
災害によって住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給
される被災者生活再建支援金では、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」を受け取
ることができます。
2.災害復興住宅融資
被災住宅の所有者または居住者は、居住するための住宅を建設したりする場合、災害
復興住宅融資を利用することができます。災害により住宅が全壊し、そのり災証明書
が交付されているなどの要件を満たした方が利用できます。
住宅金融支援機構のホームぺージで確認できます。
なお、満60歳以上の被災者は、「災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)」を利
用できる場合があります。自宅の土地や建物を担保にして資金を借り入れる高齢者向
け商品で、「リバースモーゲージ型融資」とも呼ばれます。申込者が存命中は、毎月
の返済は利子だけでよく、月々の返済負担を低く抑えることが可能です。借入金の元
金は、申込者が亡くなった後に物件を売却して一括して返済するなどの仕組みになっ
ています。
3.応急修理
災害が住宅で大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊した世帯について、被災した住
宅の屋根、居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理
する制度で、市区町村が業者に委託して実施します。借家でも利用できます。ただ
し、応急修理制度を利用すると、応急仮設住宅への入居が制限される場合があり、修
理できる箇所や修理金額にも限度があります。
4.市区町村による独自支援
大規模災害では、国等が提供する既存の支援制度だけでなく、被災自治体が独自の支
援策を創設する場合があります。具体的には、被災者に対する見舞金、住宅再建のた
めの支援金などを支給するといった内容になっています。大規模災害が発生した場合
には、自治体から発表される生活再建支援策に関する情報についても注意してチェッ
クしましょう。