2022年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この民法改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で有効な契約ができるようになったり、遺産分割協議に参加できるようになったりします。一方で、飲酒・たばこ・競馬など法改正前の20歳のままの年齢制限のものもあります。
以下、成年年齢の引き下げについて解説していきたいと思います。
目次
1.どの時点で成年として扱われるようになるか
2.成年年齢に達すると何ができるようになるのか
3.飲酒・たばこ・競馬などの公営競技は18歳から解禁?
4.結婚できる年齢について
5.子の養育費について
6.その他いろいろ
1.どの時点で成年として扱われるようになるか
・2002年4月1日以前の生まれの人は、20歳の誕生日に成年に達します。
・2002年4月2日~2004年4月1日生まれの人は、
2022年4月1日午前0時に一斉に成年となります。
・2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日に成年に達します。
2.成年年齢に達すると何ができるようになるのか
成年年齢に達すると一人で有効な契約をすることができるようになります。
例えば、親の同意を得ずに一人でクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりす
ることができるようになります。
なお、2022年4月1日より前にした18歳・19歳の親の同意を得ずにした契約
については、法改正後であっても取り消すことは可能です。
遺産分割協議に参加することはできるか?
2022年4月1日以降18歳以上であれば遺産分割協議に参加できるようになりま
す。
3.飲酒・たばこ・競馬などの公営競技は18歳から解禁?
飲酒・たばこ・競馬については、健康被害への影響・ギャンブル依存症対策などの観
点から年齢制限は今までの20歳のまま維持されます。
パチンコは法改正の対象外なので現状のまま18歳未満は禁止です。
4.結婚できる年齢について
法改正前の結婚できる最低年齢は女性が16歳、男性が18歳です。これは男女間で
心身の発達の違いのためであるとされていましたが、現代においては社会的及び経済
的な成熟度に男女に差異はないと考えられます。
そのため女性の婚姻開始年齢を高校卒業程度の18歳に引き上げ、男女ともに18歳
以上になると結婚することができるようになります。
なお2022年4月1日の時点で16歳に達している女性については18歳未満であ
っても結婚することができます。
法改正前では20歳に満たない者が婚姻した場合には、成年に達したものとみなす成
年擬制の規定がありました。しかし男女ともに婚姻適齢と成年年齢が同じ18歳とな
るため、成年擬制の規定は消滅することになります。
5.子の養育費について
「子が成年に至るまで養育費を支払う」との取り決めをしていることがありますが、
取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことを考えると、たとえ成年年
齢が引き下げられたとしても、当然に「18歳に達するまで」になるわけではなく、
20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。
しかし今後、養育費の取り決めをする場合には支払期限については「20歳に達した
日が属する月まで」、「22歳に達した後の3月まで」など具体的に決めておくこと
をお勧めします。
6.その他いろいろ
・10年間有効のパスポートは18歳で作れるようになります。
・中型自動車運転免許証は今までどおり20以上にならないと取得できません。
法務省の民法を一部改正する法律についてのHPのアドレスです。
YouTubeやクイズもありますので参考にご覧になって下さい。
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について