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相続を放棄することができる理由

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どんな場合に相続放棄をすることができるのでしょうか。
借金が多い場合しか、相続を放棄することができないとお考えの方が
多いのではないでしょうか。

裁判所が用意している「相続放棄申述書」によると、放棄の理由として
以下の6つが用意されています。

1.被相続人から生前に贈与を受けている
2.生活が安定している
3.遺産が少ない
4.遺産を分散させたくない
5.債務超過のため
6.その他

債務超過のため放棄をされる方がやはり多いです。
3番4番は経験したことがないです。

生前に被相続人と何らかのトラブルがあって疎遠になっている、とか
両親が幼いころに離婚して長年会っていないとか様々な理由により、
被相続人の相続に関与したくないというご相談も数多くあります。
その場合は「その他」を選択して、事情を簡便に記載すれば大丈夫です。