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相続手続代理人による株式売却専用口座の開設

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証券会社の相続手続きについて。

SMBC日興証券と大和証券預かりの株式の相続手続きを行いました。

依頼理由は、相続開始時は、ご本人でやろうとされておられたのですが、
住民票登録の住所と現在住んでいるところの住所が異なり、証券会社との
やり取りがうまくいかなかったとのことでした。

弁護士や司法書士などの相続手続代理人を選任すると手続きは楽です。

①相続人情報を確認するため、戸籍を収集し、法定相続情報を作成します。
②相続人全員から相続手続代理人への相続手続きのための委任状をもらいます
(印鑑証明書付)
③相続手続代理人と証券会社でやり取りを行います。
証券会社において委任状の確認が終われば、証券会社へ提出する本人確認書類は
相続手続代理人のものを提出することになります。
また書類関係は全て相続手続代理人の署名と実印の押印で進めていきます。
④相続手続代理人名義での「株式売却専用口座」が開設されます。
株式売却専用口座へ株式の移管後、株式の売却が行われて手続き終了となります。

証券会社とは、電話と郵送でやり取りすることになります。
依頼主から証券会社へ電話連絡したり、支店へ赴いたりする必要はありません。