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遺言執行者からの相続登記の依頼

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遺言執行者から、「相続させる」旨の遺言に基づく相続登記の依頼を受けました。

民法改正により、登記の委任状は遺言執行者からのみの分で大丈夫になりました。
改正前は、名義を受ける相続人全員からの委任状が必要だったので、ずいぶんと
手間が省けます。

一つの論点として、登記識別情報(権利証)が発行されるかどうかがあります。

改正前後を問わず、相続人がA・B・C三人いるとして、Aからの委任状だけで、
ABC三人分の法定相続登記をすることは可能です。
ただこの場合、登記識別情報が発行されるのはAのみです。
このため、必然的に相続人全員からの委任状が必要となります。

遺言執行者からの委任状の場合、相続人宛の登記識別情報は発行されます。
ただ一つ気を付けるべき点があります。
相続分が具体的に指定されている場合は、上記のように遺言執行者からの委任で
登記申請が可能ですが、包括承継の場合は、遺言執行者からの委任による相続登記は
できません。
区別される理由はよく分かりません。