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遺産分割協議書に押印する印鑑は?

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先日、会社の登記をお手伝いさせてもらっているT社長から
相続登記の相談を頂戴しました。

戸籍をそろえて相続人を確定し、相続財産を確認し、
相続人の間で、遺産をどのように分割するのかをお聞きし、
遺産分割協議書を作成しました。

さて、登記手続き上、法律で定められた割合で相続登記をする場合には、
遺産分割協議書は必要ありません。

法律で定められた割合に縛られず、相続人の自由に遺産を分割した場合、
遺産分割協議書を法務局に提出しなければなりません。
そしてこの遺産分割協議書がきちんと作成されたものであるかどうかを
確認するために、協議書には実印を押し、印鑑証明書を付けます。

T社長から返信されてきた遺産分割協議書と印鑑証明書を照合したところ、
4人の相続人のうち1人の押印した印鑑は、実印よりサイズが大きいような・・・

T社長!
お手数ですが、もう一度お姉さんから実印もらってきて下さい!

相続登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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