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相続登記申請書の津軽海峡越え

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先日相続登記の依頼を頂戴したブログの続きです。

被相続人は尼崎以外に北海道にも所有している不動産がありました。
尼崎の相続登記が完了したので、次は北海道の不動産の相続登記。
管轄は函館法務局です。

法律が改正される前は、必ず法務局に登記申請書を
持参しなければいけませんでしたが、
法律が改正され、登記申請が郵送でもできるようになりました。

ということで津軽海峡越え・北海道への登記申請です。
もちろん人生初です。
レターパックで郵送料500円。
すごいですねぇ。500円で北海道行けちゃうんですね。
昔だったら地元の司法書士に数万円の手数料を払ってお願いしてました。
誰かに私を500円で北海道まで送って欲しい気分です。

相続による名義変更のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。