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売掛金の督促 ① 内容証明

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T社の社長から、売掛金の回収のご依頼を受けました。

それって司法書士の業務なの?という感じもしますが、
売掛金が140万円以下なら、つまり簡易裁判所管轄の
事件なら、司法書士でもできるのです。

まずは内容証明です。
「売掛金○○円を10日以内に支払ってくれ。
さもないと法的手段に訴えるぞ」
というような内容です。

内容証明を送るとき、1行20文字以内で26行以内っていうきまり 、
必要なのかな っていつも思います。
いろんな形式の内容証明目にするし、
そもそも内容を証明してくれればそれでいいのだし。

内容証明って、けっこうルールが面倒です。

債権回収のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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