K不動産会社から相続登記の紹介を頂き、
今日、京都府木津川市へ相続登記の相談に行ってきました。
不動産は尼崎にあります。
この不動産を6月には売却することになりそうなのですが、
①そもそも相続人に名義変更しなければいけないか?
②名義変更するとしたら時間はどれぐらいかかるか?
③売却したことによって税金は発生しないのか?
などのご相談でした。
①相続による名義変更は必ずしなければいけません。
②相続による名義変更をするには、被相続人(亡くなった方)の
出生時から死亡時までの戸籍を集めなければなりません。
よっぽどややこしい場合を除き、1週間から1ヶ月あれば十分だと
思われます。
③ 不動産の譲渡所得税の問題です。
相続を受けてからすぐに売却すると、短期譲渡所得税という
高い税率がかかるかもという心配をしがちですが、被相続人が
物件を取得した時期を引き継ぐことができるので、ほとんどの場合
長期譲渡所得税の対象となります。
また長期譲渡所得税がかかる場合は被相続人がその不動産を
購入した価格以上で売却した場合(利益を得た場合)に限られるので
相続により取得した不動産を売却したことによる譲渡所得税がかかる
可能性は少ないと思われます。
ただしこの話は被相続人の不動産の購入価格が分かる場合の話です。
購入価格が分からない場合、不動産の購入価格は、売却価格の5%と
評価されてしまいますので、譲渡所得税がかかってくることになると
思います。
不動産の名義変更のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
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