日本にいる外国人も問題なく有効な遺言書を作成することができます。
日本のように戸籍制度がない国がほとんどですので、
相続人の特定のため遺言書を作成しておく方がいいと思います。
方式は日本法に基づくものでも、外国人の本国法でも構いません。
ただ日本に財産がある場合、銀行や法務局が混乱しないように、
日本法方式での遺言を作成された方がいいと思います。
(1)日本法に基づく場合
(ア)自筆証書遺言
日本語でも、外国語でも作成できます。
自筆証書遺言の場合、裁判所の検認手続で法定相続人に通知を送る
関係上、相続人が外国にいる場合には手続きが煩雑になってしまいます。
(イ)公正証書遺言
自筆証書遺言では上記のような問題点があるので、公正証書遺言を
作成することをお勧めします。
公正証書遺言は日本語作らなければなりません。遺言する方が日本語
の読み書きができないときは証人の他に通訳を立ち合わせて下さい。
将来のトラブルの芽を摘むという意味では、外国人が日本語を理解
できるとしても通訳を通しておいた方がいいかも知れません。
(2)本国法に基づく場合
遺言者が母国語で遺言書を作成し、その国の大使館や領事館で公証を
受けるという方法もあります。
海外に財産がある場合、日本法方式の遺言以外に、現地の弁護士と相談して、
その国の法律に基づく遺言を別に作成しておいた方がいいかも知れません。