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遺言書と異なる内容の遺産分割協議は有効か?

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遺言書と異なる内容の遺産分割協議は有効でしょうか。

相続人が遺言の内容を知った上でした遺言の内容と異なる遺産分割協議は
有効であるとされています。
遺言によると財産を得る人が遺産分割協議によって損をすることになっても、
その相続人が了解しているからいいんじゃないの、という考え方です。

一方、相続人でない者に対して遺贈がなされた場合、
包括遺贈の場合には、その受遺者は相続人と同一の権利義務がありますので、
受遺者が参加していない遺産分割協議は無効となります。
また特定遺贈の場合には、受遺者は遺言者が死亡したと同時にその特定財産の
所有権を取得するので、相続人がその財産について遺産分割協議をしたとしても
特定受遺者にその効力を主張することはできません。

いずれにせよ、遺言と異なる内容の遺産分割をする場合には、
微妙な問題が出てくる可能性が大なので、慎重にすべきだと思います。