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相続登記をする時期

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以前から顔を見知っているAさん。 
ふらっと事務所に相談に来られました。

「亡くなった主人の13回忌も終わったし、そろそろマンションの名義変更しようかしら」

相続税の申告は10カ月以内にするという制限がありますが、
相続登記はいついつまでにしなければならないという決まりはありません。
だからご主人名義のままにしておいた登記を、13回忌を区切りとして、
奥様に変えるということは、法律上全然問題ないんです。い~んです。

ただ以下のような問題が出てきます。
1 相続登記の必要書類の中に、ご主人の住民票の除票があります。 
  死亡後5年を経過すると、役所は除票を破棄してしまいます。
  上申書など別途作成する書類が増えてしまいます。

2 相続登記をしない間に、相続人の一人が死亡してしまい、
  子どもの配偶者が相続人になるなど、血のつながりのない人が相続人となり、
  相続関係がややこしくなってしまいます。

以上のように手続きがややこしくなったり、費用がかかってしまうように
なってしまうので、落ち着いたらできるだけ速やかに相続登記をした方が
いいのかなと思います。