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負債が連帯保証債務のみの破産手続きはできる?

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12月の初め、S様が破産手続きの相談で来所されました。
負債内容は、元夫の借金の連帯保証債務1つのみ。
相談を受けたとき、「破産できるのか?」と判断に迷いました。

破産法15条によると、
「破産手続きの開始の要件として、債務者が支払不能にあること」
とあります。
元夫の負債は、借入額よりも遅延損害金の方が多くなっている、
つまり返済が滞りがちになっている状態です。
金額も1千万を超え、S様にも督促がきています。
とすれば、債務者が支払不能の状態にあると判断し、
尼崎地方裁判所に破産申し立てをしたところ、破産開始決定が出ました。

元夫が順調に返済をしていれば、支払不能の状態にある
とはならないのでしょうね。

債務整理・破産に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。