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カテゴリー別アーカイブ: 不動産登記

師走って・・・どれだけ準備しても・・・

毎年毎年、12月はこうなります。
どれだけ事前に準備してもこうなります。

年内に会社設立登記をしたい
年内に贈与による名義変更を終わらせたい
年内に役員変更登記をしておきたい

仕事の依頼、感謝感謝なんですけども、
どこに何の書類を送って、あの書類が返ってきて、
公証役場と日程の打ち合わせしたかな?
事務所がちょっとしたパニックです。
この時期の仕事はどんな小さなメモでも捨てないようにしています。

登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

有効期限せまる!?尼崎法務局への抵当権抹消登記

抵当権抹消登記のご依頼を頂きました。

抵当権抹消登記のご依頼を受ける際、よく依頼者の方がおっしゃられるのが、
「もう期限がありません。急がないといけません。」
というもの。

有効期限があるのは、金融機関が発行する「代表者事項証明書」だけ。
有効期限を過ぎれば、法務局でいつでも取得することができるので、
きりきり舞いする必要はございません。
570円余分にかかってしまうだけです。

以前、完済して、銀行から書類が送られてきて、20年間登記申請する
のを忘れていたという方の抵当権抹消登記を申請しました。
さすがに20年も経てば、金融機関も合併などを繰り返しており、
一筋縄ではいかず、通常より費用がかかってしまいますが、
抵当権抹消登記、問題なくできます。

抵当権抹消登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。