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カテゴリー別アーカイブ: 会社登記

京阪電車のプレミアムカーは最高!

本店所在地が枚方市の会社設立登記のご依頼を受けました。
設立登記完了後、引き続いて古物の許可申請を行いました。

古物の許可申請は、本店所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
本店は枚方なので、枚方警察署へ行き、滞りなく申請を終わらせました。

今回は会社設立や古物の許可申請の話しではありません。

京阪電車のプレミアムカーは最高だということを声を大にして言いたい!

チケットは駅のホームでさくっと買えます。
料金はお手頃。枚方ー淀屋橋間で特急料金400円です。
シートは、1列シートと2列シートがあります。
一人の時は、1列シートが空いてたらお気楽でいいですね。
座席はゆったり。座り心地もいい。
新幹線のグリーン車に乗った気分になります。
(乗ったことないです。グリーン車をスルーするだけです)
座席の耳元あたりの所にでっぱりがあり、個室間を演出してくれます。
コンセントもあります。スマホの充電もばっちりです。

京阪電車のプレミアムカー
本当にいいですよ!

千葉県の会社設立案件

千葉県の会社設立の案件を頂きました。

ブログで何度か書いたかと思いますが、
千葉県の公証役場や法務局に行くことなく、
兵庫県の事務所で全ての手続きを進めて行くことができます。

いつもお付き合いさせて頂いている税理士法人からの依頼とはいえ、
本人確認を疎かにする訳にはいきません。
依頼主が関西方面に用事があって、お会いすることができれば
それがベストだと思うのですが、直接お会いすることができない時、
Zoomで本人確認することになります。
Zoomの画面の向こう側で免許証などの身分証明書をかざしてもらい、
それを写真撮影する方法によって本人確認を行います。

公証役場とのやり取りもオンライン。
法務局とのやり取りもオンライン。

コスパ高し!

会社継続の登記

毎年この時期になると、会社継続の登記を1~2件請けます。

会社継続の登記とは、みなし解散してしまった会社を元通りに
復活させる登記です。

「みなし解散」とは、
12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務局が解散の登記を職権で行うものです。
令和6年度は、12月11日付でみなし解散の登記がなされました。
毎年3万社程度に対してみなし解散の登記がなされます。

みなし解散については、法務局から事前通知がなされるので、
いきなり解散の登記が入ってしまうことはありません。
事前通知に対して、
1.まだ事業を廃止していない旨の届出を行う
2.必要な登記を行う
以上の対応を行えば大丈夫です。

事前通知に対して何もしなければ、管轄法務局の登記官により職権で
解散の登記が入ってしまいます。

事業を継続しようと思えば、会社継続の登記を行う必要があり、
費用がかかってしまうので、そうなる前にきちんと登記手続きを
行いましょう。

清算結了登記とは

会社が誕生する登記といえば「会社設立登記」です。
一方、会社が消滅する登記といえば「清算結了登記」です。

会社を消滅させるには一定の手順を踏まないといけません。
1.会社解散登記
解散登記とは、「会社が清算手続きに入りました」旨を宣告する登記です。
2.清算人選任登記
会社の清算手続きを行うため清算人を選任します。
取締役を選任したりします。
3.解散する旨の公告
会社の公告をする方法に従って、会社が解散する旨を公告します。
一般的には官報(国の新聞)で公告をすることが多いと思います。
4.清算結了登記
解散する旨の公告がなされてから2か月間、清算人は会社の清算手続きを行います。
清算手続きとは、債権は回収・債務は返済し、会社に残った財産を株主に配当して、
会社の財産をゼロにするものです。
会社の財産がゼロになったら、その旨株主総会に報告し、清算結了の登記を行いま
す。
これで会社の登記は消滅します。
ちなみに清算手続きをして、会社の財産がマイナスになるようだったら、
破産手続きに移行することになります。

支店登記について

支店設置の登記のお話です。

支店とは、本店とは別に独自の営業活動を行い、
対外的な取引をなし得る場所のことです。
単なる倉庫では支店とは言えず、支店の登記をする必要がありません。

建設業の許可のお話ですが、営業所が他管轄にまたがる場合、
国土交通大臣の許可を得る必要があり、支店の登記が必要となります。

さてこの支店登記。支店所在地を管轄する法務局でも登記申請が必要でした。
正直面倒でした。
令和4年9月1日より、この支店所在地における登記制度が廃止されました。
インターネットの普及や登記簿のオンライン化によって支店所在地の登記所においても、本店の会社登記簿を容易に取得できるようになり、支店登記簿を設ける意義が薄れて仕組みを維持する必要性がなくなったことが廃止の理由とのことです。

廃止により、会社の支店は、本店所在地の登記所における会社登記簿のみによって管理されることになりました。
簡潔でいいですね。

なお、支店登記制度そのものが無くなったわけではありませんので、新たに支店を設けた場合や既存の支店を移転した場合には、従来通り、本店所在地の登記所に対して登記を申請する必要があり、支店設置なら6万円、支店移転なら3万円など所定の登録免許税の納付が必要です。

香港在住香港人の日本での会社設立手続き

香港在住の香港人の会社設立手続きです。

会社を設立する段取りとして、2段階あります。
一つ目は公証役場での定款認証手続き
二つ目は法務局への設立登記手続きです。

どちらの段階でも本人確認手続きが必須です。

公証役場では、通常免許証やマイナンバーカード、
印鑑証明書と実印で本人確認を行います。

外国人の場合、免許証などに代わるものとしてパスポート、
印鑑証明書に代わるものとして本国発行のAFFIDAVIT(宣誓供述書)
で本人確認を行います。
香港の場合、顔写真付き「香港永久性居民身分証」と
「声明」と呼ばれる宣誓供述書で本人確認が行われました。

実印を押印する書類には署名を頂く必要があります。
・定款認証用委任状
・就任承諾書
など。
これらの書類は郵送でのやり取りとなります。
郵便局で国際郵便「EMS」を利用すると、ストレスなく手配をすることができます。

株式会社、合同会社、社団法人、医療法人・・・

ひとくちに法人と言ってもいろいろあります。
株式会社、合同会社、社団法人、医療法人などなど

さてこれらの法人。何種類あるかご存じでしょうか。

なんと250種類ほどあります。

民法で、「法人は法律によらなければ成立しない」とあるので、
法人が成立するには、それぞれ根拠となる法律が必要です。

250種類を法律別に分けると、
①法人の設立根拠法に登記の手続きも併せて規定している法人 36種類
②組合等登記令に規定されている法人 87種類
③独立行政法人等登記令に規定されている法人 130種類
④弁護士会登記令に規定されている法人 2種類
⑤労働組合施行令に規定されている法人 1種類

私が特にお世話になっているのが、②の組合等登記令です。

今まで私が関与した法人は、10種類ぐらいが関の山でしょうか。
いやもうちょっとあるかな?

土曜日って休み?

会社が合併をする時、官報などに公告をする必要があります。

「左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたし
ました。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1ケ月以内にお申
し出下さい。」
みたいな感じです。
この公告が1月23日に掲載された場合、1ヶ月の公告期間は、1月24日から2月23日までとなり、異議がある場合は、2月23日までに申し出ないとならなくなります。

さて2月23日が日曜日だった場合、どうなるのでしょうか?
民法142条に規定があります。

民法142条
「期間の末日が祝祭日その他の休日に当たるとき、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」

2月23日が日曜日だった場合、翌日の24日に期間が満了することになり、
24日までに異議申し出をすればいいことになります。

さて2月23日が土曜日だった場合はどうなるのでしょうか。
土曜日は「その他の休日に当たるとき」に該当するという考え方が有力です。
23日の土曜日、24日の日曜日を経て、25日の月曜日に期間が満了することになり、
25日までに異議申し出をすることになります。

合併登記関係の書類は、26日以降の日付で作成した方が確実ですね。

中国人の取締役就任登記~中国の公証書~

先日、永住資格を持つ中国の方の会社を設立しました。
日本に住所があるので、日本人と何ら変わりなく設立登記することができます。

さて、その会社に中国本土にいる友人(中国人)を役員として加えたい旨の
依頼がありました。

日本人の場合、就任承諾書に実印を押して印鑑証明書を添付します。
外国人の場合、就任承諾書にサインしてもらって、外国の公証役場から発行された
サイン証明を添付します。
実印=サイン
印鑑証明書=サイン証明書
って感じです。
サイン証明書には、いつ生まれの(生年月日)どこの(住所)誰が(氏名)
署名したと記載されます。
様式は各国ごとに異なりますが、住所・氏名・生年月日の記載が必須です。

さて本件の場合、中国浙江省の公証書を頂きました。
それによるとサイン証明と印鑑証明が合わさったものになっておりました。
中国のご友人に、就任承諾書にサインしてもらって印鑑も押印してもらいました。

さすが印鑑制度の先輩中国。
印鑑制度は残っているのですね。

会社の組織再編~株式移転による会社設立~

株式移転による会社設立登記が無事に完了しました。

株式移転とは、完全子会社となる会社の株主の保有する株式は新たに設立する完全親会社に移転し、完全子会社の株主は対価として、完全親会社の株式の交付を受けるというものです。

A社とB社があって、A社とB社を完全子会社とするC社を設立しようとします。
A社とB社の株は全てC社へ移転し、A社とB社の株主にC社の株が割り当てられる
という手続きです。

完全子会社となる会社には、株式会社でないといけないという条件があります。
今回、完全子会社となる会社に有限会社があったので、株式会社へ変更する登記も
必要となりました。

完全子会社となる会社は5社あり、各社役員も整理したので、書類への膨大な押印作業が大変な案件でもありました。