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カテゴリー別アーカイブ: 裁判事務

建物明け渡し訴訟

年明け早々ですが、
尼崎簡易裁判所に建物明け渡し訴訟を申し立てました。

昨年の7月に家賃滞納で、T商会から相談を受けました。
「6ヶ月前から家賃を支払ってくれない。督促はしているのだが。」
もう少し早く相談してくれたら、と思いながら内容証明を送付しました。

数日後、借主Sさんから連絡がありました。
「分割払いでお願いします。」
T商会の了解を取ってから分割払いの誓約書を取りました。
その後2ヶ月は支払ってくれたのですが、再び滞納が始まりました。
連絡しても全く出ず。
大家さんの厚意を踏みにじる行為。
温厚な大家さんも、さすがにご立腹。
ということで建物明け渡し訴訟を申し立てました。

一般的に3ヶ月の家賃滞納があれば、
賃貸借契約の解除→建物明け渡し訴訟できると言われていますが、
訴訟には準備が必要ですので、
2ヶ月の滞納で解除・明け渡しを検討した方がいいと思います。

もちろん少しでも滞納があれば、督促はまめにしましょう。

内容証明・賃料回収に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

 

大阪家庭裁判所での保佐人説明会

先日大阪家庭裁判所へ提出した保佐人選任申し立て。
12月27日付けで無事選任されました。
そして今日は、保佐人の職務・責任についての説明会が
大阪家庭裁判所で開かれ、保佐人と一緒に参加してきました。

会場内は15人の後見人や保佐人が来ていました。

調査官の説明が1時間。
問題形式の映像が30分の合計1時間30分。

被後見人・被保佐人の財産の管理方法、
居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可がいる、
利益相反になる場合には特別代理人を選任しなければならない、
などなかなか中身の濃い説明会でした。

成年後見に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
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存在しないNPO法人

会社設立の登記を神戸法務局に申請しました。
受付番号は405番。
昨日の申請が201番だったから、
今日一日で200件余りが申請された計算。
法務局の調査官も大変だなと改めて痛感です。

さてD商事のN倉さんからの相談。
店舗の借主の連帯保証人が死亡しました。
新しく連帯保証人を立ててもらうべく、借主であるNPO法人と
連絡を取ろうとしたのですが応答がありません。
NPO法人がそもそも存在するのかどうか法務局で調査したところ、
そのような法人は存在しないとの回答。
すぐにでも契約上の借主の住所地に行って調査したいところですが、
場所が長野県なので、まずは郵送で探りを入れます。

マッサージ店、中国人、存在しないNPO法人。

叩けばほこりが出てきそうです。

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大阪家庭裁判所への保佐開始申し立て

大阪家庭裁判所に保佐開始の申し立てをしました。
依頼者は妻の友人で、私も顔を見知っています。

ある事がきっかけで廃人寸前状態となりました。
精神科に通い出し、情緒不安定性人格障害と診断されました。
ストレスが増え、不安感が増すと浪費でそれを解消しようとし、
消費者金融からの借り入れを繰り返すようになりました。
これらの負債は自己破産をして対応しました。

自己破産した時に、裁判官の前で「もう二度としません」と誓った
言葉を信じ、その時はそれで終わったのでしたが、
今度はヤミ金融からの借り入れをするようになりました。
使い道はネイルサロンや美容院。
返済期日がくると家族や親せきに無心を繰り返し、
もう二度と借りないと約束させても、また同じことの繰り返し。
ここに及び、お母さんを保佐人として保佐申し立てをすることにしました。

自己破産手続きの時にも、保佐の手続きを考えたのですが、
浪費癖に対する認識が甘かったようです。

以前は私の家にも泊りにきてくれたことがあります。
何とか立ち直って欲しいと思います。

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未成年者の尼崎家庭裁判所への相続放棄申し立て

相続放棄のご依頼を頂きました。
依頼主は被相続人(お亡くなりになった方)のお母さん。
未成年の子どもがいる被相続人が、150万の借金をかかえたまま
お亡くなりになりました。
第1順位の相続人は子ども。
ということで、まずは子どもの相続放棄手続きです。

ここで問題発生。

子どもの相続放棄を、相続第2順位であるお母さん(子どもからすればおばあちゃん)が手続きしようとすれば、子どもとおばあちゃんとで利益相反になるおそれがある!との事。

つまり、子どもの相続放棄をすることによって、おばあちゃんが利益を受けるかも知れないということです。

借金しかないのでそんなことはないのですが、書類審査をする裁判所側は分からない。

そこで特別代理人を選任して、その特別代理人が相続放棄手続きをするということになりました。
その特別代理人に私が就任し、子どもの相続放棄手続きを申し立てをしました。

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