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カテゴリー別アーカイブ: 相続

新しい財産管理の方法~家族信託~

今までの相続対策では認知症対策にはなっていません。
認知症対策として成年後見制度がありますが、様々なデメリットがあることを
ご紹介しました。

認知症の財産管理対策と相続対策の両方に効果を発揮する、新しい財産管理制度があります。
それが「家族信託」です。

「家族信託」とは、信頼できる家族に自分の財産を託して管理、処分してもらう方法です。
・自分が元気な時から家族に財産の管理や処分を託せることができる
→自分の目の黒いに後継者を育てることができる
・認知症で判断能力が衰えてきた後についても、家族に財産の管理処分を託すことができる
→成年後見制度に代わるもの
・自分が亡くなった後に、管理を託していた財産を誰に承継させるかまで決めておくことも可能
→遺言書に代わるもの

以上のような効果を期待することができます。

相続対策と認知症の財産管理対策は異なります

「終活」という言葉も一般的になってきたように、近年、相続対策をされている方も増えてきているようです。
終活ですることと言えば「遺言書」の作成ですね。
公証役場の統計も遺言公正証書の作成が増えていることを示しています。

また相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、課税対象になった相続が倍の件数になったとも言われております。
このような経緯もあって、なるべく相続税がかからないように銀行から借入をして不動産を購入したり、生前贈与をするなどの相続対策を行う人が増えてきています。

しかしながらほとんどの相続対策は認知症対策にはなっていません。以上に述べた相続対策は相続発生後に困らないような対策が目的になっているからです。

認知症の問題は相続の前に発生するので、一般的な相続対策のほとんどは認知症対策になりません。
従って既に相続対策を行っている人でも、新たに認知症対策として相続対策とは別の対策をしておく必要があります。

認知症リスク~成年後見制度~

認知症は、誰もがかかる可能性がある身近な病気です。
現在、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症患者です。
これが2025年には5人に1人が認知症患者になると言われています。

認知症になると困ることとして、
① 銀行から預金をおろせない
② 不動産を売却できない
③ 遺産分割協議ができず、相続手続きが進まない
などがあげられます。
認知症患者の介護費用のため、認知症患者本人の預貯金を使えない
という事態が生じてしまいます。

本人が認知症になったあと、本人の財産管理をする方法は「成年後見制度」しかありません。
成年後見人が選任されると、以後本人の「身上監護」と「財産管理」を成年後見人が行います。

成年後見制度のデメリットとして、
・後見の申し立てを取り下げることはできない
・成年後見人は自分で選べない(家庭裁判所が選ぶ)
・本人が亡くなるまで成年後見は終了しない(途中で後見制度の利用を止めれない)
が挙げられます。
このような点を十分に検討したうえで申立てをする必要があります。

韓国籍の相続登記~外国人登録原票の取得~

最近取り扱った、韓国籍の方の相続登記のお話です。

まず韓国から戸籍謄本を取り寄せることから始めます。
取り寄せた戸籍はハングル文字なので、それを翻訳します。
それで相続人が確定できたら、あとは日本人の相続手続きと
同様に、遺産分割協議書などを作成して、登記申請します。

さて今回のケース。
取り寄せた戸籍だけでは相続人が確定できませんでした。

そこで参考資料となるのが、外国人登録原票です。
外国人登録原票の記載事項に、
「世帯を構成する者(続柄・氏名・生年月日・国籍)」があります。
この記載事項をもって戸籍で不足していた情報を補うことができる
ケースがあります。

ところがこの外国人登録原票。法務省入国管理局で一括管理
されているので、取得するのに請求してから1カ月近くかかります。
急いでいる場合には注意が必要ですね。

セミナーの講師をしてきました

3月7日の月曜日、シティプラザ大阪にて、
「相続」をテーマにしたセミナーの講師役を初めて務めました。

聴きに来られる方々がどのような年齢層なのか、
どれぐらいの知識を持っている方なのかが分からず、
また「相続」という大まかなテーマだったので、
どこに的を絞ってしゃべればいいか迷いましたが、
「誰が相続人か」など基本的なことを、具体例を交えながら
話してきました。
最後の方は口がからから状態になり、カミカミになりましたが、
何とかやりきってきました。

参加者のうちの一人の方から、また別のセミナーの講師を頼まれ
たので、まあまあ上手にできたのかな~

30年前に亡くなった方の兄弟相続

11月の終わりに相続登記の依頼を受けました。
被相続人は昭和56年に亡くなりました。子どもはいません。
そして数年後配偶者もなくなりました。
兄弟相続です。
夫の兄弟が何人いるか不明。妻側は12人。
養子がいるやらいないやらの未確認情報もあり。
うわぁ~大変そうやなぁ~と思いながら始めた相続人の調査。
そして2ヶ月後の今日。ようやく調査が完了しました。
今からじっくり精査しながら、家系図を作成しようと思います。
家系図を作るのも、一日仕事になりそう・・・

遠隔地の相続登記

尼崎市内在住の方から相続登記の依頼を受けました。

依頼主は尼崎市内に住んでおられますが、
亡くなられた依頼主のお父様は富山県の方で、
不動産も富山県内にあります。
「不動産が遠方ですけど大丈夫ですか?」と聞かれましたが、
大丈夫です。
北海道でも沖縄でも大丈夫です。

よっぽどのことがない限り、現地に赴くこともないので、
出張費や交通費もかかりません。

 

遺言書と異なる内容の遺産分割協議をした時に課税について。

遺言書と異なる内容の遺産分割協議をした時の課税について。

相続人A・B・Cの3人がいたとします。
遺言書によると、Aが6分の4、BとCが6分の1ずつの相続を
受けることになっていましたが、A・B・C3人の遺産分割協議により、
3分の1ずつ平等に分けることにしました。

この場合、AからB・Cへ贈与がなされたと扱われ、贈与税が課税
される余地がないかどうかが問題となります。

しかし通常の遺産分割において、法定相続分より少ない財産を取得した相続人が、
法定相続分より多い財産を取得した相続人に対して贈与したと扱われることは
ありません。
よって遺言と異なる遺産分割が成立した場合も、贈与税が課税されることは
ないと考えられます。

いったん遺言書の内容に基づいて相続税の申告を行った後に、
遺言と異なる遺産分割を行った場合、贈与税が課税される可能性があります。
税務上の問題が生じるのを避けるために、遺言と異なる遺産分割協議は
相続税の申告前に行うのが望ましいと言えます。

遺言書と異なる内容の遺産分割協議は有効か?

遺言書と異なる内容の遺産分割協議は有効でしょうか。

相続人が遺言の内容を知った上でした遺言の内容と異なる遺産分割協議は
有効であるとされています。
遺言によると財産を得る人が遺産分割協議によって損をすることになっても、
その相続人が了解しているからいいんじゃないの、という考え方です。

一方、相続人でない者に対して遺贈がなされた場合、
包括遺贈の場合には、その受遺者は相続人と同一の権利義務がありますので、
受遺者が参加していない遺産分割協議は無効となります。
また特定遺贈の場合には、受遺者は遺言者が死亡したと同時にその特定財産の
所有権を取得するので、相続人がその財産について遺産分割協議をしたとしても
特定受遺者にその効力を主張することはできません。

いずれにせよ、遺言と異なる内容の遺産分割をする場合には、
微妙な問題が出てくる可能性が大なので、慎重にすべきだと思います。

 

遺言できる事項は??

遺言には、遺言者の意思を書くのは自由ですが、
遺言書に書いてあることのすべてが相続人に対する
強制力を持つわけではありません。

法律的な効力が生じる事項を「法定遺言事項」と言いますが、
この中に、
「推定相続人の廃除」
「認知」
「保険金受取人の指定又は変更」(保険法44条)
などがあります。

しかしながら、遺言執行者が相続人の廃除の手続きを進めるのは難しいでしょうし、
認知が出てくると、様々な波紋を呼んで相続手続きが揉める可能性大でしょう。
このように遺言ではなく生前に行っておいた方がいい事項もあります。

保険金受取人の指定又は変更は生前にできることなんで、
これを遺言書でする必要性が今のところ私には分かりません。
どなたか教えて下さい(笑)