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月別アーカイブ: 2013年1月

調停調書に基づく相続登記

調停調書に基づく相続登記のお話です。

被相続人は平成13年に亡くなりました。
相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらず、裁判所へ調停を
申し立てました。

裁判所で調停が成立したのが平成18年です。

調停が成立すれば、調停調書に基づく相続登記です。
通常相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めたり、
相続人全員の印鑑証明書を集めたり、何かと集める書類があるのですが、
調停調書に基づく相続登記では、調停調書の正本と相続人の住民票だけが
必要書類となります。
相続関係や分割内容は裁判所で調査済みだという理由からです。
だから調停調書に基づく相続登記は、通常の相続登記よりも簡単ですね。

今回、平成18年に調停が成立してから相続登記するまでに時間が
かかったのは、被相続人の権利証がなく、依頼人が権利証がないと相続登記
できないと思いこんでいたから。
通常、不動産の名義変更では権利証書が必要となりますが、
相続登記では権利証書は必要ではありません。

相続登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

建物明け渡し訴訟

年明け早々ですが、
尼崎簡易裁判所に建物明け渡し訴訟を申し立てました。

昨年の7月に家賃滞納で、T商会から相談を受けました。
「6ヶ月前から家賃を支払ってくれない。督促はしているのだが。」
もう少し早く相談してくれたら、と思いながら内容証明を送付しました。

数日後、借主Sさんから連絡がありました。
「分割払いでお願いします。」
T商会の了解を取ってから分割払いの誓約書を取りました。
その後2ヶ月は支払ってくれたのですが、再び滞納が始まりました。
連絡しても全く出ず。
大家さんの厚意を踏みにじる行為。
温厚な大家さんも、さすがにご立腹。
ということで建物明け渡し訴訟を申し立てました。

一般的に3ヶ月の家賃滞納があれば、
賃貸借契約の解除→建物明け渡し訴訟できると言われていますが、
訴訟には準備が必要ですので、
2ヶ月の滞納で解除・明け渡しを検討した方がいいと思います。

もちろん少しでも滞納があれば、督促はまめにしましょう。

内容証明・賃料回収に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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負債が連帯保証債務のみの破産手続きはできる?

12月の初め、S様が破産手続きの相談で来所されました。
負債内容は、元夫の借金の連帯保証債務1つのみ。
相談を受けたとき、「破産できるのか?」と判断に迷いました。

破産法15条によると、
「破産手続きの開始の要件として、債務者が支払不能にあること」
とあります。
元夫の負債は、借入額よりも遅延損害金の方が多くなっている、
つまり返済が滞りがちになっている状態です。
金額も1千万を超え、S様にも督促がきています。
とすれば、債務者が支払不能の状態にあると判断し、
尼崎地方裁判所に破産申し立てをしたところ、破産開始決定が出ました。

元夫が順調に返済をしていれば、支払不能の状態にある
とはならないのでしょうね。

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大阪家庭裁判所での保佐人説明会

先日大阪家庭裁判所へ提出した保佐人選任申し立て。
12月27日付けで無事選任されました。
そして今日は、保佐人の職務・責任についての説明会が
大阪家庭裁判所で開かれ、保佐人と一緒に参加してきました。

会場内は15人の後見人や保佐人が来ていました。

調査官の説明が1時間。
問題形式の映像が30分の合計1時間30分。

被後見人・被保佐人の財産の管理方法、
居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可がいる、
利益相反になる場合には特別代理人を選任しなければならない、
などなかなか中身の濃い説明会でした。

成年後見に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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存在しないNPO法人

会社設立の登記を神戸法務局に申請しました。
受付番号は405番。
昨日の申請が201番だったから、
今日一日で200件余りが申請された計算。
法務局の調査官も大変だなと改めて痛感です。

さてD商事のN倉さんからの相談。
店舗の借主の連帯保証人が死亡しました。
新しく連帯保証人を立ててもらうべく、借主であるNPO法人と
連絡を取ろうとしたのですが応答がありません。
NPO法人がそもそも存在するのかどうか法務局で調査したところ、
そのような法人は存在しないとの回答。
すぐにでも契約上の借主の住所地に行って調査したいところですが、
場所が長野県なので、まずは郵送で探りを入れます。

マッサージ店、中国人、存在しないNPO法人。

叩けばほこりが出てきそうです。

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登記申請第1号!

今日から事務所本格的に始動しました。

西宮の会社の役員変更登記を申請しました。
受付番号は201番。
もう200件も出てるんですね。

ついで大阪の会社設立の定款の電子認証。
梅田の公証役場のお世話になります。
いつもは忙しそうなのですが、
さすがに今日は少し暇そうな感じでした。

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祝!平成25年

新年あけましておめでとうございます。

昨年度は、会社設立登記・合名会社の解散登記、不動産の贈与登記など、
年末ぎりぎりまでお仕事をさせて頂きました。
ありがとうございました。

今年からは行政書士としての職務にも対応可能となりました。
なお一層「人との繋がり」を大切にしながら、一つ一つの仕事に対応したい
と思います。

どうぞ本年もよろしくお願いします。

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