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月別アーカイブ: 2013年3月

相続登記申請書の津軽海峡越え

先日相続登記の依頼を頂戴したブログの続きです。

被相続人は尼崎以外に北海道にも所有している不動産がありました。
尼崎の相続登記が完了したので、次は北海道の不動産の相続登記。
管轄は函館法務局です。

法律が改正される前は、必ず法務局に登記申請書を
持参しなければいけませんでしたが、
法律が改正され、登記申請が郵送でもできるようになりました。

ということで津軽海峡越え・北海道への登記申請です。
もちろん人生初です。
レターパックで郵送料500円。
すごいですねぇ。500円で北海道行けちゃうんですね。
昔だったら地元の司法書士に数万円の手数料を払ってお願いしてました。
誰かに私を500円で北海道まで送って欲しい気分です。

相続による名義変更のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

2000万円の配偶者控除について

S保険会社のAさんから贈与の相談をしたいというお客さんをご紹介頂き、
阪急六甲のお客さんのご自宅に伺ってきました。
現在ご主人名義になっているご自宅を奥様に贈与して、
奥様名義にしたいというご相談です。

土地の路線価格が1000万円、建物の評価額が500万円。
2000万円の配偶者控除を使えば、贈与税は問題ありません。

問題は登記費用。
贈与による名義変更の登録免許税率は不動産評価額の0.2%なので、
不動産の評価額が1500万円とすると、登録免許税は30万円。
これに司法書士の報酬が加算されるので、けっこうなお値段なのです。

これだけ高額な名義変更料を支払ってでも名義変更したいのか?
その動機は?
贈与の相談での一番のポイントです。

今回のケースでは、相続税の改正が動機です。
現状の相続税だと、相続税の問題はなかったのですが、
相続税の改正で、控除の額が引き下げられると、
相続税の支払対象になってしまうので、
2000万円の配偶者控除を使っておこうということになりました。

どれだけの相続税を支払わなければならないのか、
贈与による名義変更はどれだけのメリットがあるのか、
以上の点を考慮して、贈与をするかどうか決めて頂く
ことになりました。

相続税の改正によって、
このような相談が増えるかもしれませんね。

贈与による名義変更に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

お客様の実印を預かってしまいました

先日会社の設立手続きの際、
ちょっとした行き違いがあったので、
書類を仕上げることができませんでした。

依頼者から
「先生に任せるわ~~」
と言って、会社の実印・個人の実印を預かる事になりました。

今日、会社の設立登記が完了したのでその旨報告すると、
「設立の書類と一緒に実印も送っといて~」
とのこと。

日本の郵便制度を信用していないわけではないのですが、
さすがに実印を送るのは怖かったので、
直接依頼者の会社まで持って行き、手渡ししてきました。

会社設立に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
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家賃滞納している建物からの退去完了

家賃を滞納している人を建物から退去してもらうには、
まず訴訟を起こして、勝訴判決をとって、強制執行
という流れになります。
しかし裁判所の手続きは正直時間がかかって
仕方がありません。
どうせ勝訴判決とったところで、滞納家賃を回収する
見込みはないですしね。

なるべくなら訴訟に持ち込まずに、出て行ってくれたら
時間も費用も節約になります。
今回はこの交渉がうまく行きました。
本日付で部屋を退去してもらい、鍵を引き受けました。

部屋には残存物がありましたが、
所有権放棄の念書をもらいました。

滞納家賃は、5千円の分割払いにしましたが、
生活状況を考えると、無理でしょうね。

家賃滞納に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
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会社の設立のご依頼を頂戴しました

1月から会社設立の相談を受けておりました。

本店は相談者の自宅ということで明石市に決まりました。
目的は会社の内容をお聞きして、こちらで案を作成しました。
社名は相談者に考えて頂きます。

それから1ヵ月後。
社名も決まり、会社の実印もできたということで、
本日、神戸法務局で待ち合わせをして、
設立登記をする段取りとなりました。

ところが・・・
会社のゴム印を見ると、会社の本店が神戸市となっていました。
公証役場での定款認証も、法務局での設立登記申請も
全て本店は明石市で段取りしています。
どうしても本日の午前中に登記をしたいという希望だったので、
実印をお預かりさせて頂き、
大急ぎで事務所に戻り、再度申請をやり直しました。

やれやれ、な一日でした。

会社登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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私これでも走ってるんですが・・・

昨日のブログで書いた、
相続人の調査を調査会社へ依頼しました。
どんな調査をしたか?
そんな野暮なことは言いっこなし!ということで。

でも探偵雇ってこの調査会社を調査したい気分です。

さて今日は外回りの一日でした。
朝一からお客さんのところ、銀行、法務局、市役所など。

時間に追われていたので、走れるところは全て走りました。

でも何か違うんですよね。
昔と走っている感覚が。
若かりし頃は、ぐいぐい目的地に近づいている感じだったのに、
今では、疲れる割にはなかなか目的地に着かない。
階段を一段飛ばしすると膝が痛いし。
自分の年齢を自覚しなければなりません。

不動産登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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お手上げの相続人調査

N建設会社の社長からある土地を購入したい旨の
相談を受けました。
購入したい不動産の登記簿謄本を確認すると、
Hという名前があるだけで、住所が分かりません。
法務局で調査しても分かりません。

周辺の聞き取り調査によると、Hさんはもう死亡してらしいとのこと。
それ以上のことは分かりません。

市役所の固定資産係りに確認した所、
固定資産税の滞納はなく、相続人が支払っているとの情報をゲット!
しかし相続人がどこの誰かは個人情報保護で教えてもらえません。
別にその相続人には悪い話ではないと思うのですが、
ダメなんですね。 くそっ!

もちろん司法書士の職権で取れるものでもなく、
M弁護士に相談しても、訴訟が前提ではないので職権では無理とのこと。

八方塞がりになっていたところ、M弁護士から調査会社を使えば
1ヶ月程度で調べることができるとのこと。
多少費用は高いですが、頼るところは調査会社しかないので、
依頼者と相談してお願いすることにしました。

いったいどうやって調査するんでしょうか・・・

知りたい・・・

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権利証書がない時の手続き~本人確認情報~

登記申請には権利証書が必要なときがあります。
しかし紛失などの理由で権利証書がない場合もあります。
その時は、司法書士が「本人確認情報」を作成し、
権利証書の代わりにします。

普通、本人確認情報としては、免許証など顔写真入りの
公的な書類を確認し、不動産を取得した経緯などを聞き取り、
書面にまとめます。

今回、私が本人確認をしたのは、私の顧問先の会社の社長で、
私の中学・高校時代の友人です。

「K社長は当職の中学・高校時代からの友人です。
あだ名は○○おです。
彼はサッカー部、私は野球部で、狭い運動場で共に汗を流した仲です。
丈の短い学ランを着ていた記憶があります。
あれから20年、彼も私もはげ散らかしておりますが、
会社の社長とその顧問司法書士として楽しくやっています」

みたいな本人確認情報はどうでしょう?
究極の本人確認だと思うのですが、
第三者を説得するという意味では0点でしょうね。

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