先日、新会社設立のため、公証役場にて定款を認証してもらいました。
その会社は介護事業をするための法人で、
会社の目的の一つに「障害者自立支援法に基づく 居宅介護」とあり、
この目的で認証してもらいました。
ところが法務局から
「障害者自立支援法」は、今年の4月1日から
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
に名前が変わっている、との指摘がありました。
定款認証を受けているので、障害者自立支援法の文言のままでも
登記は受け付けますが、どうしますか?と聞かれました。
認可庁である大阪の福祉課に問い合わせたところ、
新規で認可を受ける場合、会社の目的が障害者自立支援法のままでは、
定款変更してもらうことになります、という回答でした。
定款変更して、目的変更の登記をするのは無駄な出費です。
そこで公証役場から「誤記証明」を発行してもらいます。
「障害者自立支援法」は誤記で、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 に
訂正する、という文書を発行してもらいます。
梅田公証役場では無料で発行してもらえます。
この誤記証明を法務局に提出し、申請書を補正して、
無事に正しい法律の名前で会社設立登記ができることになります。
私の勉強不足が招いた事件でした。 反省です。
会社の登記のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。