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月別アーカイブ: 2015年3月

相続登記をする時期

以前から顔を見知っているAさん。 
ふらっと事務所に相談に来られました。

「亡くなった主人の13回忌も終わったし、そろそろマンションの名義変更しようかしら」

相続税の申告は10カ月以内にするという制限がありますが、
相続登記はいついつまでにしなければならないという決まりはありません。
だからご主人名義のままにしておいた登記を、13回忌を区切りとして、
奥様に変えるということは、法律上全然問題ないんです。い~んです。

ただ以下のような問題が出てきます。
1 相続登記の必要書類の中に、ご主人の住民票の除票があります。 
  死亡後5年を経過すると、役所は除票を破棄してしまいます。
  上申書など別途作成する書類が増えてしまいます。

2 相続登記をしない間に、相続人の一人が死亡してしまい、
  子どもの配偶者が相続人になるなど、血のつながりのない人が相続人となり、
  相続関係がややこしくなってしまいます。

以上のように手続きがややこしくなったり、費用がかかってしまうように
なってしまうので、落ち着いたらできるだけ速やかに相続登記をした方が
いいのかなと思います。

信託活用の可能性

昨日、一般社団法人家族信託普及協会のセミナーに参加してきました。
テーマは「家族信託」。

信託に関する第一人者が登壇されていて、非常に刺激を受けました。

現在、家族関係が複雑化していき、社会は混迷の度合いを深めていっています。
その中、巷で言われているエンディングノートや遺言では対応しきれないのではないか
という想いがありました。

そこで信託という選択肢があることは、非常にいいことだと思います。

例えば子どもがいないご夫婦の場合。
ご主人の財産は、ご主人が先に亡くなれば、奥様に行き、
その後奥様が亡くなれば、奥様の親族に行きます。
奥様に行くのはいいとして、奥様の親族に財産が行ってしまうのはイヤだ。
遺言ではこの財産の流れを変えることはできないのですが、
信託を活用すればできるようになる可能性があります。(受益者連続と言います)

その他でもいろいろな可能性を感じます。

参加してよかったセミナーでした。

遺言書と異なる内容の遺産分割協議をした時に課税について。

遺言書と異なる内容の遺産分割協議をした時の課税について。

相続人A・B・Cの3人がいたとします。
遺言書によると、Aが6分の4、BとCが6分の1ずつの相続を
受けることになっていましたが、A・B・C3人の遺産分割協議により、
3分の1ずつ平等に分けることにしました。

この場合、AからB・Cへ贈与がなされたと扱われ、贈与税が課税
される余地がないかどうかが問題となります。

しかし通常の遺産分割において、法定相続分より少ない財産を取得した相続人が、
法定相続分より多い財産を取得した相続人に対して贈与したと扱われることは
ありません。
よって遺言と異なる遺産分割が成立した場合も、贈与税が課税されることは
ないと考えられます。

いったん遺言書の内容に基づいて相続税の申告を行った後に、
遺言と異なる遺産分割を行った場合、贈与税が課税される可能性があります。
税務上の問題が生じるのを避けるために、遺言と異なる遺産分割協議は
相続税の申告前に行うのが望ましいと言えます。