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月別アーカイブ: 2019年6月

自己借地権の登記

A所有の土地に、Aを借主とする借地権(自己借地権)を設定して登記をすることはできません。

そしてA・B共有の土地に、BがA持分のみに借地権を設定して登記することもできません。この場合は土地を分筆して登記をすることになります。

例外的に自己借地権が認められる場合があります。
借地借家法15条に基づく場合です。
要件は以下のとおりとなります。
① 建物の所有を目的とすること
② 他の者と借地権を共有すること