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月別アーカイブ: 2021年11月

国によるダンピング対策

2021年度から国土交通省は、総務省や都道府県と連携した市区町村による入札契約の取り組みの改善を加速させております。
今年度からすべての都道府県で管内市区町村の契約担当者が参加する公共工事契約業務連絡協議会が開催されることを受け、会議を通じて国が直接的に地方自治体のダンピング対策や施工時期の平準化のための具体策を示します。
近隣や同規模の自治体の進捗状況を明示して説明することで、
“要請止まり”ではなく市区町村の自発的な改善を促進する構えです。

法務局における遺言書の保管制度その4 ~遺言者死亡後の手続き~

不動産の相続登記や銀行等での名義変更の手続きは、
遺言書情報証明書」を確認することにより行うことができます。

遺言書情報証明書の取得方法は以下のとおりです。

1.どこに行けば取得できる?
法務局です。
遺言書を保管している法務局以外の法務局でも取得できます。

2.誰が取得できる?
①遺言者の相続人
②受遺者
③遺言執行者
などなど

3.どんな書類が必要?
①交付請求書
②法定相続情報もしくは遺言者の出生から死亡までの戸籍
③相続人の住民票(作成後3カ月以内のもの)
④請求人の本人確認書類として、住民票や運転免許証など

4.遺言書情報証明書が発行されると、全ての相続人・受遺者・遺言執行者に
遺言書を保管している旨が通知されます。
ただし、通常の自筆証書遺言で必要な、裁判所での検認手続きは不要です。

死亡した遺言者の出生から死亡時までの戸籍、全ての相続人の住所が分かる資料を
集めないといけないので、意外に大変です。

建設業許可申請書などで押印不要に

押印と書面手続きを見直すデジタル社会形成関係整備法が9月1日に施行されました。
これにより、建設業許可 申請書で押印が不要になりました。
また民間同士の手続きでも押印の義務付け規定を撤廃するととも に電磁的方法での書面交付が可能になります。
建設業法では元請会社が工事の発注者に提出す る見積書を電子化、
発注者の承諾を得れば電磁的方法で発行できます。
ただし、紛争防止の 観点から書面の請負契約書だけは記名押印が必要です。

法務局における遺言書の保管制度その3 ~遺言書の内容を変えたくなった~

無事に遺言書の保管が法務局で受付されました。
その後遺言書の内容を変えたくなったり、やめたりすることはできるのでしょうか。

1.遺言書の内容を再確認したくなったら?
遺言書の閲覧をすることができます。
この閲覧請求は、遺言者のみすることができます。
遺言者以外の者は、遺言者の生存中は、閲覧を含め、遺言書保管所から
いかなる情報も取得することはできません。

2.遺言書の内容の変更したくなったら?
一度保管をした遺言書に、遺言内容の変更を加えることはできません。
内容を変更するときには、
・保管の申請の撤回をしてから、新たな内容の遺言書の保管の申請をする。
・撤回をせず、新たな内容の遺言書の保管の申請をする。
のどちらかを選択することになります。

3.遺言者の住所が変更になったらどうする?
以下の内容に変更が生じたら、その旨を法務局に届け出なければなりません。
・遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍
・受遺者若しくは遺言執行者の氏名、住所

4.遺言書を取りやめたくなったら?
遺言者は、遺言の保管の申請を撤回することができます。
撤回は、保管申請の場合と同様に、本人確認が必要となるため、
遺言者本人が法務局に赴かなければなりません。

建設業界の離職率と将来への課題

厚生労働省がまとめた新規学卒就職者の離職状況によると、
2018年3月卒業の3年以内の離職率は35.2%でした。
このうち高卒者の3年以内の離職率は42.7%で、
全産業の離職率36.9%と比べて高い傾向にあり、建設業への定着は進んでいません。

以上の課題と近年のICTの進展を踏まえ、現場の効率化・省人化の議論が
今後ますます進んでいくのは避けられないでしょう。

上記の議論が、経営審査事項の点数にどう反映されていくのか
注視していかなければなりません。

法務局における遺言書の保管制度その2 ~申請手続き~

法務局における遺言書の保管申請の手順は以下のとおりです。

1.管轄法務局に保管申請の予約を入れます。
・予約は,手続を行うご本人が行います。
・予約を行うことができる期間は,30日先までです。
・当日の予約はできません。
・予約日の前々業務日の午前中まで予約をすることができます。
例)月曜日の予約は,その前の週の木曜日の正午まで予約可能。

2.予約当日、以下の書類を持参し手続きを行います。
・申請書(申請書は法務省のホームページにあります。
パソコンで入力しても、手書きでも大丈夫です)
・自筆証書遺言書
・財産目録
・顔写真付き本人確認書類
・住民票(本籍地入り)もしくは戸籍謄本と戸籍の附票のセット

3.申請が受け付けられると、保管証が交付されます。
保管証には以下の内容が記載されます。
①遺言者の氏名及び生年月日
②遺言書が保管されている保管所の名称及び保管番号
保管証を利用すれば、遺言の内容の秘密を保ったまま、遺言書を法務局に保管してい
ることを相続人などに知らせることができます。
なお保管証の再発行はなされません。

ccus導入企業経審で評価

CCUS(建設キャリアアップシステム)を現場に導入する元請企業を経営事項審査で評価することが、中央建設業審議会で提案された。
具体的な加点幅やその条件、ウエイトなどは年明けの審議会で示される予定とのこと。

国は、担い手不足や生産性向上を建設業の課題と考えており、経営事項審査で評価することにより、CCUSの浸透を狙っていると考えられる。

CPD(技術者の継続教育)が経審にすでに導入されており、
CCUS導入の流れは避けられないと考える。

法務局における遺言書の保管制度その1 ~概要~

自筆証書遺言は、自書することができさえすれば、
いつでもどこでも作成することができ、費用もかからないので、
手軽かつ自由に利用することができます。

一方で、紛失してしまう、改ざんされる、遺言者が遺言書の存在に気付かないなど
リスクがあります。

そこで上記のリスクを解消するための方策として、
自筆遺言書の保管制度が創設されました。

1.管轄の法務局はどこ?
遺言者の住所地・本籍地・不動産の所在地を管轄する法務局です。
ただし、出張所では取り扱いされておりません。
そのため兵庫県内では、須磨・北・東神戸・三田・八鹿の出張所では
取り扱いがありません。

2.申請者はだれ?
遺言者本人のみです。
遺言者本人が法務局に赴かなければなりません。もちろん介添えはOKです。
身内や司法書士の代理申請は認められません。

3.必要書類は?
申請する時、遺言書保管官による遺言者の本人確認がなされます。
本人確認は顔写真付きの書類に限定されているので、
顔写真付きの身分証明書を準備することが必須となります。
・個人番号カード
・免許証
・運転経歴証明書
・パスポートなど
他には、①本籍の記載のある住民票 ②戸籍謄本及び戸籍の附票(3カ月以内のも
の)があります。

自筆証書遺言の改正~平成31年1月13日~

改正前の自筆証書遺言は、遺言者がその全文を自書しなければなりません。
遺言書の内容の他に、不動産や金融機関の記載などしなければならず、
遺言者にとって「全文自書」はとても大きな負担でした。

実際、それが面倒で遺言書の作成を見送ったお客様を何人も見てきました。

今回の改正により、相続財産の目録を添付する場合には、その目録については
自書する必要はないとされました。
財産目録の用紙毎に遺言者が署名・押印するだけでOKです。
遺言書の内容については、今まで通り全文自書する必要があります。

財産目録は、
・パソコンで作成したもの・遺言者以外の者が代筆したもの
・不動産の登記事項証明書・預貯金通帳の写しなどが認められます。

この取り扱いは、平成31年1月13日以後に作成された自筆遺言証書について
適用されます。
それ以前に作成されたものは、全文が自書されていないと、無効です。

戸籍謄本の広域交付

戸籍謄本・除籍謄本が磁気ディスクをもって調整されている時、
本籍地以外の役場でも、戸籍謄本・除籍謄本を取得することができるようになります。

請求できる人は、「本人」、「配偶者」、「直系尊属」、「直系卑属」です。

戸籍謄本の広域交付は令和5年度からの運用が予定されております。

なお弁護士・司法書士などの職務上請求については適用外とされているので、
専門職はこれまで通り本籍地の役場へ請求することになります。