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日別アーカイブ: 2021年11月14日

法務局における遺言書の保管制度その1 ~概要~

自筆証書遺言は、自書することができさえすれば、
いつでもどこでも作成することができ、費用もかからないので、
手軽かつ自由に利用することができます。

一方で、紛失してしまう、改ざんされる、遺言者が遺言書の存在に気付かないなど
リスクがあります。

そこで上記のリスクを解消するための方策として、
自筆遺言書の保管制度が創設されました。

1.管轄の法務局はどこ?
遺言者の住所地・本籍地・不動産の所在地を管轄する法務局です。
ただし、出張所では取り扱いされておりません。
そのため兵庫県内では、須磨・北・東神戸・三田・八鹿の出張所では
取り扱いがありません。

2.申請者はだれ?
遺言者本人のみです。
遺言者本人が法務局に赴かなければなりません。もちろん介添えはOKです。
身内や司法書士の代理申請は認められません。

3.必要書類は?
申請する時、遺言書保管官による遺言者の本人確認がなされます。
本人確認は顔写真付きの書類に限定されているので、
顔写真付きの身分証明書を準備することが必須となります。
・個人番号カード
・免許証
・運転経歴証明書
・パスポートなど
他には、①本籍の記載のある住民票 ②戸籍謄本及び戸籍の附票(3カ月以内のも
の)があります。