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月別アーカイブ: 2022年4月

みなし解散 会社継続

みなし解散とは、12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法務局が解散の登記をするというものです。

直近でいうと、令和3年10月14日(木)に通知が行われ、令和3年12月14日付で解散の登記がされました。

① みなし解散の登記がなされた後、会社を復活させたいと思ったらどうするのか?
みなし解散の登記がされてから3年以内に限り、株主総会の決議で会社を復活させることができます。これを会社継続の登記といいます。

② みなし解散の登記がなされた後、放置しておくとどうなるのか?
商業登記規則81条1項1号によると、
「解散の登記がされた後、10年を経過したとき、登記官は登記簿を
閉鎖することができる」とあります。
この規定によれば、会社が消滅するのは、みなし解散の登記がされた後、10年を経
過した後ということになります。
ただ登記簿を閉鎖することができるとしているだけで、登記官が必ず閉鎖しなければ
ならないということは書いていません。
つまり、10年間放っておけば会社の登記簿が閉鎖される可能性は高いものの、能動
的に、登記簿を確実に閉鎖したいと思ったら、清算結了登記を申請することが必要と
いうことになります。

 

相続人の配偶者が中国籍の方の相続登記手続き

中国籍の方が亡くなった場合の話ではなく、
日本人が亡くなり、中国籍の方が相続人になった場合の相続登記手続きのお話です。

今回は、日本人である夫が亡くなり、中国籍の妻が夫を相続したというケースです。
亡くなった夫の出生から死亡時までの戸籍を取得していきます。
夫の戸籍には中国籍の女性と婚姻したという旨の記載はされますが、
中国籍の妻は戸籍に入ることができません。
中国籍の妻に関して、どこまでの書類を揃えればいいのでしょうか。

中国籍の妻の住民票を取得します。
夫の戸籍には、配偶者の氏名・生年月日・国籍が記載されており、
妻の住民票にも上記と一致する情報が記載されています。
これだけでいいのかなと思いながら、住民票は住所の証明であり、婚姻関係の証明ではないと言われればそれまでなので、外国人登録原票を取得することにしました。

外国人登録原票には以下の情報が記載されます。
①氏名②性別③生年月日④国籍⑤職業⑥旅券番号⑦旅券発行年月日⑧登録の年月日⑨登録番号⑩上陸許可年月日⑪在留の資格⑫在留期間⑬出生地⑭国籍の属する国における住所又は居所⑮居住地⑯世帯主の氏名⑰世帯主との続柄⑱勤務所又は事務所の名称及び所在地⑲世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍)⑳本邦にある父・母・配偶者(⑲に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)㉑署名㉒写真㉓変更登録の内容㉔訂正事項

以上から分かるように、外国人登録原票には配偶者に関する事項が記載されます。
これをもって婚姻関係を証明することができます。

実際の相続登記では、この外国人登録原票を添付して無事登記申請は完了しました。
中国領事館へ行って、婚姻に関する書類を取得する必要はありませんでした。

ちなみに外国人登録原票の請求先は以下のとおりとなります。
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
取得には1ケ月程度時間がかかるので、余裕をもって準備する必要があります。

全国的に週休2日が進展

国や都道府県、政令市で週休2日対象工事が全国的に進展し、災害復旧工事など週休2日が難しい場合を除いた工事公告件数 の6割を超えた。
全国平均の実施率は64%。
都道府県域単位で実施状況にばらつきはあ るものの、ほとんどが改善している。
~2022.1.17 日刊建設工業新聞~

建設業界は工期にしばられてなかなか休めないという話をよく聞きます。
少しずつでも労働環境が整っていくことはいいですね。

建設業計理士CPD講習の受付開始

建設業振興基金は、経営事項審査の改正で新設された登録経理講習に位置付けられてい る「建設業経理士CPD講習」の受講の受け付けを始めた。
1月末に東京で初弾、2月からオンラインで始まります。
2021年4月から施行され た経営事項審査では建設業経理の状況(W5)について、従前の公認会計士や税理士、建設業経理士の資格取得、試験合格に加え、
講習などを受講して登録を受けている者の数を 評価するよう改めた。
建設業経理士については、1級・2級 登録経理試験の合格または登 録経理講習の受講の翌年度から5年以内の者が評価対象となる。

~2022.1.12 日刊建設通信新聞~

建設業の一人親方対策~改善のない企業は入場禁止へ~

国土交通省は、建設業の一人親方問題への対応を目的とした、下請指導ガイドラインの 改訂内容を固めた。10代や経験3年未満の一人親方を対象に雇用関係を結ぶよう誘導す ることとし、元請けの指導に応じず改善が見られない下請企業は現場入場を認めない。2 月ごろまでに改訂案に対するパブリックコメントを始め、4月から施行する。具体的な改 訂内容は、「建設業の一人親方問題に関する検討会」による中間取りまとめを基に、一人親 方の在り方や元請け・下請けそれぞれの責任と役割などを規定する。
~2022.1.12 日刊建設通信新聞~

建設業界では一人親方は非常に多いです。
このガイドラインには注目しておく必要があります。