デジタル遺産の相続を考えないといけない時代がきました。
これまでの相続財産と言えば、
預貯金・不動産が代表的なものでした。
が、これからの時代、デジタル遺産も相続の対象として
考慮に入れておかないといけません。
デジタル遺産とは、
オフラインのデータ:パソコン・スマートフォン・デジカメ等などの
あらゆるデジタル機器内のデジタルデータ
オンラインのデータ:暗号資産、NFT、SNSアカウント、動画サイトアカウント、
WEBサイトアカウント及びそれらアカウントに蓄積されたデータ
暗号資産とは? 例えばビットコインですね。相続財産として考えやすいです。
NFTとは? 非代替性トークンの略で、デジタルアート・ゲームアイテム・トレーディングカードなどです。〇十万円課金して手にしたゲームアイテム、〇百万円で売買されているトレーディングカードなどは価値がありますよね。
SNS等のアカウントとは?企業案件や広告収入、投げ銭機能などです。
これらのデジタル遺産を承継するのか、消去・処分するのか、
遺言できっちり定めておいた方がいいかもです。
またSNSアカウントは相続の対象になり得るのか、一身専属的なものなのか。
例えば著名なユーチューバーが亡くなった時、そのアカウントはどうなるのか?
デジタル遺産の相続は始まったばかりで、これから色々な事例が出てくると思います。