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月別アーカイブ: 2024年3月

証券会社の相続手続き~野村証券の場合その2~

野村証券の相続手続きの後日談です。

流れとしては以下のようになります。
1.2月22日 相続依頼書等書類一式を送付
2.3月 7日 登録住所宛(私の自宅)に書類が届くかどうかの
確認の案内文が届く
3.3月14日 口座開設済みの案内のハガキが届く
4.3月18日 野村証券から電話がかかってくる。
この電話で売却手続きを進める。
「指値ですか?成行ですか?」など聞かれ、とてもあせる。
持っている株を順次売却していく。
次々と売買が成立していくので、株の取引ってそんなに頻繁に
行われているのかと妙に感心する。
10分ぐらいで全ての株の売却が終わる。
私の口座は役目を終え、閉鎖される。
(一週間程度の命やったかぁ~~)
5.3月22日 指定口座に売却代金が振り込まれる。
依頼主に完了の旨を伝える。

相続手続きを始めてから終わるまで、ざっと3ヶ月程度でした。

 

日曜日の相談

とある日曜日。
相続の相談ということで事務所にお越し頂きました。

事務所は3階にあるのですが、階下から話し声が聞こえます。
あ~何人かでいらっしゃったのかなと思いながら待っていると
総勢5名での来所でした。
大体の相談が1名か2名なので、5名だと応接室がちょっと手狭です。
椅子は3つしかないので、残り2名はパイプ椅子に座って頂くことになりました。

不動産や預貯金をどう相続するか、相続税はどうか、相続した後の不動産の売却の話など
様々な事を話しました。
依頼内容が決まっていなくても、このように雑談形式で物事を決めていくのは、
こちらにも色々な気付きがあるのでとてもいい機会になります。
例えば不動産を2名の共有名義にした時、持分をややこしい数字、
1万分の2345と1万分の7655に分けるなどはできないと思ってらっしゃるとか、
あぁそうなんだと思うことがちょこちょこあります。

その場ではご依頼頂かなくても、相談だけでも喜んで対応させて頂きます。
日曜日でも大丈夫です。

相続放棄の期限が間近です。マジか!?

問題。
疎遠にしていた父親が亡くなったのが令和5年8月17日。
父親が亡くなったのを知った日が令和5年12月23日。
今日は令和6年3月19日。
さて、子供は父の相続放棄をできるでしょうか。

相続放棄を家庭裁判所に申し立てる期限は民法915条に定めがあります。

民法915条
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

相続放棄の手続きをご依頼される方で、3ヶ月以内という数字を覚えてらしゃる方は
多いのですが、いつから3ヶ月かを把握されていない方が多いように感じます。
かなりの確率で、「亡くなった日から3ヶ月」と思われているようです。

正しくは、条文にもあるとおり「相続があったことを知ってから3ヶ月」です。

通常は相続があったことを知るのは、亡くなった日でしょう。

しかし、子供の時に出て行って疎遠だった父親の相続放棄手続きや
付き合いも全くないような遠い親戚の相続放棄手続きの場合、
亡くなった日から3ヶ月以内だと無理ゲーとなってしまいます。

ではどうやって亡くなったことを知るのでしょう。
ケースとしてあるのは、相続手続きに関与している弁護士や司法書士からの手紙です。
また市役所の固定資産税課からの手紙で把握することも多いです。
つまりそのような手紙を受け取って、亡くなったことを知った日から3カ月以内に
相続放棄手続きをすればいいことになります。

状況が不明で3カ月じゃ足りないよという場合には、
申立期間を延ばすことができる手続きもあります。

さて本件の場合、令和6年3月23日までに相続放棄を家庭裁判所に
申し立てれば大丈夫ということになります。
けっこうギリギリですな。

事件です!違う人の権利証が出てきました!

A氏からB氏へ名義変更した不動産を、またA氏に名義変更する相談です。

B氏に権利証を準備しておいて下さいねとお願いしておりました。
さて実際権利証を拝見すると、それはC氏の権利証でした。

ん?
目を疑いました。
同じ不動産の話です。

登記簿では確かにA氏→B氏へ名義変更されています。
ところが権利証ではA氏→C氏になっているのです。
しかし登記簿にはその形跡が全くありません。
ご本人たちも全く記憶がありません。
法務局で調査してきますということでその場は終了しました。

後日法務局に行って調査すると、
C氏の所有権移転登記は抹消されており、
現在の所有者はB氏であるとの確認が取れました。

このような事は、登記簿がコンピュータ化される過程で、
抹消されている項目は省かれてしまったことにより生じました。

本来なら権利証を見ると、「抹消されている」ことは分かるはずなのですが、
権利証を使わずに所有権抹消手続きをしているとそれも分かりません。

今回は無事にご依頼通り、A氏へ名義変更することができます。

1歳の孫への贈与。できますか?

かかりつけ医から相談を受けました。

「1歳の孫への贈与ってできる?」

贈与の対象は不動産で、不動産の名義を孫にしたいとのことでした。
1歳の孫への贈与による名義変更登記はできます。
もちろん1歳のお孫ちゃんは意思表示ができないので、
ご両親が代わりに意思表示をすることになります。
手続き的には、同意書に実印を押して、戸籍と印鑑証明書を添付
することになります。

登記はできますが、税金に関してはしっかり税理士の先生と相談して下さい。
税金はあらゆるところに潜んでいますんで。

ちなみに納税義務があるのは、1歳のお孫ちゃんです。
税金分も渡しておこうかとかかりつけ医はおっしゃっていましたが、
その贈与税分も贈与したことになってしまい、どこまでも税金が追っかけてきます。