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日別アーカイブ: 2024年6月21日

国内連絡先の登記~R6.4.1の法改正~

海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、
国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として
提供することになりました。

申請書記載例
権利者 ○○国○○州○○通り 法 務 太 郎
国内連絡先  兵庫県尼崎市〇〇町〇丁目〇〇番地  望月賢治

添付情報として、
①国内連絡先となる者の承諾情報
②承諾者の印鑑証明書
が必要となります。

この承諾者は、個人でも法人でもよく、不動産関係者や司法書士がなることが想定されています。

今回初めて国内連絡先を私として国内連絡先の登記をしました。
これからこのような登記が増えて、その度に私を国内連絡先とするのはいいとして、
私の住所が変わった場合、どうすればいいのか?という一抹の不安を抱えながら・・・