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日別アーカイブ: 2024年7月5日

外国人のローマ字表記が登記されることになりました~令和6年4月1日の法改正~

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、
ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として
提供することになりました。

その際、ローマ字氏名を証する書類として、
①~③の条件を満たしたパスポートの写しを提供します。
①登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが
含まれていること。
③旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名
又は記名押印がされていること。

記載例
○○市○○町一丁目5番6号
ジョン・スミス(JOHN SMITH)