印鑑屋さんのご主人がお亡くなりになりました。
父親から引き継いで2代目でした。
難病にかかり、10年ほど施設に入ってお亡くなりになったので、
印鑑は10年ほど放置状態にあります。
ご親戚筋によると、象牙の印鑑もあるようなのですが、
保存状態が気になるところです。
さてこの象牙の印鑑。
簡単に処分することはできません。
ワシントン条約という国際間取引に日本も批准しております。
以下環境省のHPより。
国内において象牙製品の取引(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りる、以上のすべての行為について有償無償は問いません)は原則禁止されています。例外として商業取引できるのは、事業者登録を受けている事業者から象牙製品を入手する場合と、あらかじめ登録を受け登録票の付いている全形牙を登録票と共にやり取りする場合です。なお、自ら持っておくだけという所有には制限はありませんので、例えば登録事業者から購入した象牙製品をコレクション等として所有することや条約適用前から家にあった全形牙を登録せずに所有し続けることは可能です。また、当代の所有者がお亡くなりになり、相続として引き継ぐ場合の取引は例外として認められています。
ということは、
象牙の印鑑は全形牙ではないので、事業者登録を受けている業者に買い取ってもらう
ことは可能ということでしょうか。
検索したら、業者がめっちゃ出てくるし・・・
どうしたもんやら・・