私が遺言執行者になっている案件の話です。
Sさんが遺言書を遺してお亡くなりになりました。
遺言書の内容は、全財産をSさんの3人の姪に遺贈するというものでした。
Sさんには一人息子がいます。
息子さんは障害があり、成年後見人が付いています。
息子さんには多額の財産を既に渡しております。
さて私は遺言執行者としてSさんの全財産を3人の姪たちに渡しました。
すると当然と言うべきか、息子さんの成年後見人である弁護士から遺留分の請求が
きました。
姪たちは遺留分の支払いを拒絶します。
「・長年、Sさんの身の回りの世話をしてきたのは私達3人である。
・息子さんは障害がありSさんの世話は全くできなかったし、
既に多額の財産を渡している。
・何よりSさんの遺言書がある。
・何なら息子さんのために成年後見人の手続きをしたのも私達である。」
Sさんの財産を9000万円とします。
姪たちには既に3000万円ずつ渡しております。
息子さんの遺留分請求額は半分の4500万円です。
遺留分請求をそのまま受け入れれば、姪たちは1500万円ずつ息子さんへ
支払うことになります。
こちら側も弁護士に対応を依頼しました。
ある程度の支払いは仕方がないとして、あとは落としどころです。
1年程度かかりましたが、この度決着がつきました。
姪たちが息子さんへ750万円ずつ支払うという内容でした。
本来の遺留分額の半分です。
この決着が成功なのかどうかは分かりません。
ただ、日本の遺留分制度には問題があると思います。
相続人であるというだけで、遺留分が請求出来てしまいます。
遺言書があったとしてもです。
アメリカでは生存配偶者の保護を目的とした遺留分制度があり、
成人した子や親に遺留分の権利はありません。
もう少し合理的な制度にできないものかと思います。