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月別アーカイブ: 2024年11月

銀行口座開設が難し過ぎる

銀行口座の開設が難しいですね。

今年8月に設立した法人様の法人口座が3ヶ月経った今でも開設できておりません。
建設業の許可を受けるため、金融機関の残高証明書が必要なのですが、
金融機関からは、建設業の許可証を持ってきて欲しいと言われたそうです。

許可を得るためには金融機関の口座が必要。
口座を開設するためには許可が必要。
完全にループに陥っております。

口座開設が厳しくなった理由は色々あります。
・顧客の本人確認や資金洗浄防止に関する法律や規制に従わなければならない
・顧客の信用度や収入などの基準設定

以上のように、銀行口座の開設が厳しいのは犯罪に使われるのを防ぐためだけではなく、銀行自身の経営や市場に関する複雑な要素が関係しています。

法人が活動するにあたり、金融機関の口座は必須です。
法人を設立した後、第一に着手したい手続きです。

今回は、建設業の許可が下りるのは間違いないという当職の口添えで
口座を開設できるようになりましたが、
法人口座の開設に、事前の打ち合わせが必要なのかもしれません。

支店登記について

支店設置の登記のお話です。

支店とは、本店とは別に独自の営業活動を行い、
対外的な取引をなし得る場所のことです。
単なる倉庫では支店とは言えず、支店の登記をする必要がありません。

建設業の許可のお話ですが、営業所が他管轄にまたがる場合、
国土交通大臣の許可を得る必要があり、支店の登記が必要となります。

さてこの支店登記。支店所在地を管轄する法務局でも登記申請が必要でした。
正直面倒でした。
令和4年9月1日より、この支店所在地における登記制度が廃止されました。
インターネットの普及や登記簿のオンライン化によって支店所在地の登記所においても、本店の会社登記簿を容易に取得できるようになり、支店登記簿を設ける意義が薄れて仕組みを維持する必要性がなくなったことが廃止の理由とのことです。

廃止により、会社の支店は、本店所在地の登記所における会社登記簿のみによって管理されることになりました。
簡潔でいいですね。

なお、支店登記制度そのものが無くなったわけではありませんので、新たに支店を設けた場合や既存の支店を移転した場合には、従来通り、本店所在地の登記所に対して登記を申請する必要があり、支店設置なら6万円、支店移転なら3万円など所定の登録免許税の納付が必要です。