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月別アーカイブ: 2025年1月

譲渡担保登記の解除

2年前に譲渡担保の登記をしました。
内容は、
1.AはBに対し、670万円の下請負工事残代金債務がある
2.AはBに対し、令和7年2月28日に上記残代金を一括にて支払う
3.上記担保として、A所有の不動産の名義をBに移す(譲渡担保)
というものでした。

今回、工事残代金が支払われることになり、
不動産の名義をBからAに戻す登記を行います。

① 登記の目的 所有権移転
② 原因    令和7年2月28日債務弁済
③ 登記の当事者 登記権利者 A 登記義務者 B
④ 登録免許税 不動産評価額×1000分の20

このような登記申請になります。

法務局からの電話

法務局から電話があるとうろたえます。
その連絡は、申請で何らかの訂正事項がある時の
「補正通知」だからです。
今日、大阪法務局不動産部門からの着信がありました。
今、大阪法務局にどんな登記申請をしているか、瞬時に頭を巡らせます。
思い当たるのは1件。
「相続登記」と「買戻権抹消登記」の案件です。
それらしい論点もなく、見当がつきません。
スマホの画面を眺めること2~3秒。
早く電話に出ろって感じです。

「大阪法務局権利調査の〇〇です。
昨年末に申請して頂いている件ですが、」

やはりこの案件か。
どんな補正?

「登記完了予定日を過ぎていて申し訳ございません。
もうあまり時間がかからずに終わりますんで、
もう少しお待ちください」

まさかの登記完了が遅れていることの謝罪の電話。
こんな連絡初めてです。
近頃、司法書士を使わずに本人申請する案件が増えているので、
法務局への問い合わせの電話が多いのかしら。
法務局に同情します。

結局その日の夕方に登記完了の通知が届きました。

清算結了登記とは

会社が誕生する登記といえば「会社設立登記」です。
一方、会社が消滅する登記といえば「清算結了登記」です。

会社を消滅させるには一定の手順を踏まないといけません。
1.会社解散登記
解散登記とは、「会社が清算手続きに入りました」旨を宣告する登記です。
2.清算人選任登記
会社の清算手続きを行うため清算人を選任します。
取締役を選任したりします。
3.解散する旨の公告
会社の公告をする方法に従って、会社が解散する旨を公告します。
一般的には官報(国の新聞)で公告をすることが多いと思います。
4.清算結了登記
解散する旨の公告がなされてから2か月間、清算人は会社の清算手続きを行います。
清算手続きとは、債権は回収・債務は返済し、会社に残った財産を株主に配当して、
会社の財産をゼロにするものです。
会社の財産がゼロになったら、その旨株主総会に報告し、清算結了の登記を行いま
す。
これで会社の登記は消滅します。
ちなみに清算手続きをして、会社の財産がマイナスになるようだったら、
破産手続きに移行することになります。

令和7年度 明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。

いや~やらかしました。
インフルエンザA型に感染してしまい、1月4日~7日まで寝込んでおりました。
1月1日に西宮神社に初詣へ行っただけで、年末年始はほとんど家の中で
過ごしておりました。
なのに、感染してしまいました。
子供達がミナミやらキタやら京都やらで遊んでは帰ってきていたので、
おそらくその時に菌をもらったのでしょう。

仕事初めの1月6日。
会社設立やら合併やら、どうしてもその日に登記申請をしなければならない
案件があったので、もう這うようにして事務所に出てきてポチっと申請しました。
あの日の自分を褒めてあげたいです。

もうすっかり良くなったので、気力体力全開でやっていきますよ~