司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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大学入学共通テストを解いてみました

高校2年生の息子がおりまして、
その息子が来年の本番を見据えて、先日行われた大学入学共通テストを
塾で受けてきました。

結果は喜ぶほどではなく、かと言って落ち込むほどでもなくといって感じで、
今年一年頑張って欲しいものです。

さて私、国語と地理の問題を解いてみました。疲れた~~
私の時代はセンター試験と言っておりましたが、私が受けていた試験とは
問題の傾向が全然違っており、格段に難しくなっております。
文章量が多く、比較しながら思考する問題が増えているような気がしました。
基本的な知識をしっかりと身につけてさえいれば、解けるのかな。
いい問題です。

ちなみに国語152点 地理60点でした。
数学は見る気もしません。
英語はリスニングが100点分もあるんですね。無理~

あと少し。
頑張れ 受験生!

起業と失業保険

会社を辞めて起業した場合、失業手当を受給する権利を最大3年間保留できるようにする、という法改正案が進もうとしています。

雇用保険に一定期間加入した人は、離職の翌日から1年間は求職活動中に失業手当を受け取れる権利がありますが、現在の受給可能期間は離職後1年間だけで、その間に起業すると全額を受け取れない、離職後すぐに起業したもののうまくいかなかった場合、受給可能期間が経過し、権利を失ってしまっていることが多いなど課題がありました。

そこで1年間に加え、手当を受け取る権利を3年間保留できる特例を設け、起業した会社の廃業後に就職活動に取り組むことを条件に日額上限で約8300円を支給しようというものです。

日本はスタートアップが育つ環境が海外に比べて整っておりません。例えば離職後に起業して失敗した場合、元々の勤め先や別の会社に再就職するといった流動性は高くなく、ITなど人手が不足する分野に転向するための「リスキリング(学び直し)」の支援も乏しいとされています。
日本の労働法制は原則、企業に雇われる労働者を前提に制度設計されております。事業を起こしたりフリーランスになったりすると公的な保護が手薄になり、雇用保険の対象からも外れます。「働き方は多様化しており、雇用保険に入れない人を生活保護の前段階で救済する第2の安全網を整備する時にきている」と指摘されていました。

終身雇用の慣行に沿った制度を一部見直すことで安全網を広げて起業などの多様な働き方を後押し、経済を活性化するスタートアップが生まれやすい環境を整えることが目的です。

所有者不明土地の隣接地が売買しやすくなる

所有者の不明な土地に隣接する不動産の売買が行いやすくなります。

所有者が土地を売却する場合、隣接地の地主と「筆界確認書」と呼ばれる
境界を確認する書類を取り交わすのが一般的です。
その際、隣接する地主の記名・押印が必要になりますが、
隣接地が不明の場合、筆界確認書を取り交わすことができません。
そこで「筆界特定制度」が利用されてきましたが、
この制度、費用に加え時間がかかるという問題がありました。

この課題に対し、以下のような緩和策が考えられています。
・法務局が土地の境界情報を持っている場合、所有者不明の土地が隣接するときなどに
書類の提出を省くことができる、
・隣接地が相続を通じて複数人で共有している場合、全員でなくても探すことのできた
所有者から承諾を得れば確認書の効力を認める

この対策により、所有者の不明な土地に隣接する不動産を売買しやすくし、
所有者不明の土地が増えるのを見据えて土地取引の滞りを防ぐねらいです。

法務省は2022年度中の運用を目指しています。

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

2022年がスタートしました。
時代の流れに合わせて続々と法改正が行われております。

日々知識のアップグレードをしながら、
皆様に最適な情報をご提供できるよう精進していきたいと思います。

本年もよろしくお願い申し上げます。

ご挨拶

2021年も終わろうとしております。

今年も対コロナの1年でありました。
ワクチン接種も進み、一時は終息の構えを見せておりましたが、
ここにきて「オミクロン株」が猛威を振るう予兆を見せており、
予断を許しません。

どうか皆様方におかれましてはご自愛頂き、
健やかな年始を迎えることができますようお祈り申し上げます。

来年は1月4日から業務を開始いたします。

ありがとうございました。

関西スーパーの経営統合を巡る訴訟 日本経済新聞

関西スーパーとH2О系スーパー(イズミヤ・阪急オアシス)の統合に
関する訴訟は、身近なスーパー同士の話しなのでとても興味があります。

関西スーパーの経営統合に関する決議が、可決に必要な3分の2をわずかに
上回る66.68%の賛成で承認されました。

ところで訴訟の論点は、投票終了後に投票内容を株主の希望に応じて
「棄権」から「賛成」に変えた手続きが妥当かどうかでした。

大阪高裁が重視したのは、株主の意思を尊重した点です。
一方一審の神戸地裁は「用紙を回収箱に入れた以上、軽微かつ形式的な誤りだったとしても訂正できない」として形式を重視しました。

大阪高裁は、当該の株主が事前に賛成の議決権行使書を送付しており、総会会場で棄権とみなされる白票を誤って投票したとし、「株主の意思が投票用紙と異なっていたと明確に認められ、賛成票として扱うことは許容される」、「決議の方法は、法令に違反するとも、著しく不公正であるともいえない」としました。

この大阪高裁の決定は、総合的な観点からの柔軟な判断で、私は妥当であると思います。

住宅ローン減税の控除率の引き下げ

住宅ローン控除とは、10年間、毎年末のローン残高の1%を
所得税から控除するとういものです。

条件は、
(1)床面積が50平方メートル以上であること
(2)返済期間が10年以上であること
などです。

この控除率1%を0.7%に引き下げることが、自民党の税制調査会で
案として固まるという報道がありました。
ローン残高が2000万円として、6万円の控除がなくなる計算になるので、
結構大きいですね。
ただ、新築なら、控除期間が10年から13年に延びる案もあるので、
結局得なのか損なのか、個々の事情に依るということになりそうです。

 

コンビニの値引き店倍増 日本経済新聞

コンビニの食品廃棄が問題になったことがありました。
コンビニのオーナーが廃棄時期が近づいた商品を値引き販売したところ、
コンビニ本部が難色を示したというものです。

この問題に対し、公正取引委員会が加盟店との取引改善を要請し、
各社が対応策を示してから1年。
ローソン・ファミマ・セブンイレブンのコンビニエンスストア3社で、
販売期限が迫った食品などを値引き販売する店舗が3万店と、3社の国内店舗の
約6割に達したことが分かりました。
ファミマとローソンでは8~9割に達します。
加盟店の経営自由度が高まり、食品廃棄など社会課題の解決に応える環境が整い
始めてきました。

また、素材や製造工程、温度管理を見直すことで、味や品質を落とさずに従来よりも
長い消費期限を可能にするチルド弁当を開発するなど、そもそも食品廃棄にならないような企業努力もなされているとのことです。

地球に優しい環境作りに向けて、大企業の努力はもちろんですが、個々の努力も
怠ってはいけません。
日々意識を高くもってやっていきましょう。

婚姻前の氏名の登記

税理士法人の社員加入の登記を承りました。

新たに社員に加入される方は、旧姓で活動されており、
日本税理士会より、旧姓を使用することが認められています。

さて今回、旧姓での登記は可能かどうかの質問を受けました。

会社・法人の登記は、戸籍に乗っている「氏」での登記が原則です。
ただし、商業登記法規則81条の2により、旧姓の記録を申し出る
ことができるようになりました。

現状認められている登記は、
戸籍上の「氏」での登記・・・・・・・・・・〇
戸籍上の「氏」と旧姓の「氏」との併記・・・〇
旧姓だけの登記・・・・・・・・・・・・・・×
ということになります。

ただし税理士法人については、商業登記法規則81条の2が準用されておらず、
旧姓の記録を申し出ることができません。
弁護士法人での旧姓使用を求める審査請求がありましたが、
却下されてますね。

株式会社ではできて、税理士法人ではできないって、その違いがよく分かりませんが、
実務ではそのような取り扱いとなっております。

経営管理者・専任技術者のテレワーク恒久化へ

経営管理者や営業所選任技術者は、営業所に配置されていることが必要です。

2020年4月より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために
テレワークが認められていますが、
経営管理者・専任技術者のテレワークが恒久的な措置になる見込みです。
コロナ後においても働き方改革の観点からテレワークが必要であると
判断されたためです。

条件は、本店や営業所などで職務に従事じている場合と同様の環境を
設けることです。