司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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法務局における遺言書の保管について

法務局における遺言書の保管制度が令和2年7月10日から始まります。

そこで、この遺言書の保管制度について概略をまとめておきたいと思います。

1.費用について
① 遺言書の保管の申請     1件につき3900円
② 遺言書の閲覧        1回につき1700円
③ 遺言書情報証明書の交付   1通につき1400円
④ 遺言書保管事実証明書の交付 1通につき800円

2.手続について
① 申請は、遺言者のみが行うことができます。
② 管轄は、遺言者の住所地・本籍地・不動産所在地となります。
③ 住所や本籍地、内容に変更があった場合には、その旨届け出る必要があります。
④ 遺言者の死亡後は、関係相続人は閲覧や証明書の請求ができるようになります。
逆に、遺言者が生存中、関係相続人は閲覧などができないということになりま
す。

3.保管期間について
遺言者の死亡の日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間。
① 遺言書の保管については、50年
② 遺言書に係る情報の管理については、150年。
③ 遺言者の生死が明らかでない場合には、出生の日から120年。

また詳細が分かり次第、お伝えしていきます。

死後事務委任契約の作成

死後事務委任契約書を公証役場にて作成しました。

死後事務委任とは、依頼主の死後のあらゆる事務手続きを
ある人に委任しておく契約です。

子どもなどの相続人がいれば特に作成する必要もないかと思います。
相続人がいない場合、代わりに動く人間が必要となりますが、
相続人でない人間が動く場合、特に対役所などではいろいろと
不都合が多いように聞きます。

そこで死後事務委任契約書を作成しておけば、言わば委任状と同じなので、
ストレスを感じることなく、相続手続を進めることができるというわけです。

TLO ~技術移転機関とは~

産学官連携を活性化するための組織として、TLOというものがあります。
TLOはTechnology Licensing Organizationの頭文字を取ったもので、
技術移転機関の略称です。

技術移転機関とは、大学の研究室が保有している特許権等を企業に使用させて、
対価として企業から実施料収入を受け取り、それを大学に還元することなどを
事業内容とする機関のことです。
つまり、大学(学)と企業(産)の仲介役を担う機関で、
この機関設立・運営を(官)が支援するという構図です。
東大が出資している(株)東大TLOとか京大が出資している㈱関西ティーエルオーなどがすでにあります。

国立大学の研究室から、TLOの設立に向けての相談を受けました。
TLOなるもの、正直知りませんでした。
ただ今勉強している最中でございます。
日本の技術革新に寄与できると思うと嬉しくなります。

また進捗状況をお知らせしていきますね。

年1回の訪問者

訪問者というか、
当事務所のパソコン・複合機からネットワーク構築までの一切を
お任せしている業者さん。
毎年この時期に、アンチウイルスソフトの更新のために
事務所にやってきてくれます。

業者さんの顔を見るということは、事務所のネットワークに
何らかの支障があった時なんで、なるべくなら顔を合わせない
方がいいんです。

でもこの時期だけは顔を合わせます。
もはや年中行事ですね。

業者さんの顔を見ると、もう今年も終わりやな~と感じます。

家族信託のご相談を承りました~姫路市~

お付き合いさせて頂いているS生命のY氏より、
家族信託を考えているお客様のご紹介を頂きました。

先週の土曜日、姫路市までお伺いしてきました。
お父様86歳、お母様91歳!!
とてもそんな風には見えません。
かくしゃくとしてらっしゃって、話もスムーズに進めることができました。

ご相談の場には、長女さんとそのご主人、そして紹介者のY氏にも同席頂きました。

極力分かりやすく、要点を絞って、家族信託の説明をさせて頂きました。
私の作成したパワーポイントの資料はどうだったでしょうか?

そんな制度があるのなら、ということで前向きに検討して頂くことになりました。
東京に二女様がいらっしゃって、お正月に帰省されるので、その時に、
お父様とお母様の希望・想いをご家族で共有して頂き、家族信託の話を進めて
いくことができたらと思います。

なお、家族信託は、相続対策にはなりません。
生命保険の商品を使った相続対策スキームも合わせてご説明させて頂きました。

公正証書遺言の手続を済ませました

子どものいない60台後半のご夫婦。
ご主人が会社経営をされている関係で、会社の登記など
15年ほど前からお付き合いさせて頂いております。

以前から遺言書を作らないといけないな~と言いながら、
ご夫婦とも忙しくてなかなか遺言書を作ることができませんでした。

今年の3月、奥様が脳出血で倒れてしまい、
約一ヶ月意識不明の状態が続きました。
命の危険がある中、例え一命を取り留めても、
もう遺言書を作成することは無理だろうと思っていました。

ある日突然、奥様が目を覚ましました。
命の危機を脱し、大いに喜びましたが、一方で、奥様のご様子を拝見するにつけ、
やはり遺言書の作成は無理だと判断しました。

約3か月、懸命なリハビリを続けた結果、奥様は劇的に回復されました。
以前と全く同じというわけにはいきませんが、
陽気なおしゃべりをされる奥様に戻られました。
もちろん私のことも覚えてくれていました。

奥様の体調も落ち着き、ご主人と相談しながらそろそろ遺言書を進めようか
ということになり、昨日無事に公証役場にて公正証書遺言を作成することができました。

一安心です。
と同時に、やはり遺言書は元気なうちに作成しておくものだということを
思わされた事案でした。

会社設立~会社が出資者の場合に注意すべきこと~

会社を設立する時、資本金がいりますよね。
その資本金の出資は、個人だけでなく会社もできます。
つまり会社も株主になることができます。
親会社・子会社という言葉があるので、それは当然ですよね。

ただ一つだけ注意すべき点があります。
今から設立しようとする会社の目的に、出資する会社の目的の
いずれか一つが入っていないといけないということです。
この点は定款認証を行う公証人もチェックします。

目的の範囲外の会社に出資はできないという考え方ですね。

神戸空港

今日は、高2の娘の修学旅行出発の日。
神戸空港まで送っていきました。

4階の屋上から、飛行機の離発着を見ることができます。

圧倒的な迫力。
楽しいですね。
ぼ~っと見てしまいます。

金融機関の相続手続き

5月の連休明けに金融機関の預貯金・有価証券の相続手続の
依頼を受けました。
被相続人が亡くなったのが10月初め。
相続税の納税が8月初めまでだから急いでやって欲しいとのこと。
今まで何やってたんだと嫌な雰囲気を感じながら、話を聞いていると、
被相続人は遺言書を作成していたとのこと。
そして遺言執行者として信託銀行を指定していたとのこと。
ただ相続人間で揉めていたので、その信託銀行が執行者の地位を辞退したとのこと。

信託銀行って、辞退しちゃうんですね~。
すごいというか、ドライというか。ある意味、感心してしまいます。

さて、急いでやらないといけないということで、早速各金融機関の窓口へ相談に。
遺言執行者でもない、親族でもない人間が、「司法書士」という資格だけで動くのは
なかなか面倒なのですが、「相続手続代理人」という名目で、各金融機関の協力を
頂きながら何とか手続を完了させることができました。

銀行の手続はそんなに時間はかかりませんが、証券会社は、株式の移管手続やら、
相続人の口座開設やら、何かと手続があり、時間がかかるので注意が必要です。

自己借地権の登記

A所有の土地に、Aを借主とする借地権(自己借地権)を設定して登記をすることはできません。

そしてA・B共有の土地に、BがA持分のみに借地権を設定して登記することもできません。この場合は土地を分筆して登記をすることになります。

例外的に自己借地権が認められる場合があります。
借地借家法15条に基づく場合です。
要件は以下のとおりとなります。
① 建物の所有を目的とすること
② 他の者と借地権を共有すること