司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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信託受益権の売買による所有権移転登記のスキーム

信託対象不動産の受益権を売買し、信託契約を解除することによって所有権を受益者に移転するという不動産所有権移転スキームが用いられることがあります。

先週行った登記手順はこうです。

①登記簿上の受益者が受益権を売却し、買主への「受益者変更」登記を申請する。
②受託者と新受益者とで信託契約を合意解除し、その結果として、「所有権移転」登記と
「信託抹消」の登記を申請する。

所有権移転登記をする際、登記原因は「売買」ではなく「信託財産引継」となります。
信託条項の中で、「信託契約が終了したら、受託者は受益者へ所有権移転の登記をする」という趣旨の定めがあり、これに基づいて所有権移転しているからです。

ちなみに「売買」を原因とする土地の所有権移転の登録免許税率は1000分の15ですが、
「売買」以外の登記原因である「信託財産引継」は1000分の20です。

法人名のフリガナ表記が始まります

本年の3月12日より、法人名にはフリガナを振って登記申請をすることになりました。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、
片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

既に登記されていて、登記申請の機会がない場合には、
フリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出してフリガナを登録することもできます。

申出書には会社の実印を押します。

登記申請書や申出書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

40年近く前に亡くなった方の法定相続情報一覧図を作成しました

昭和51年に亡くなった方の法定相続情報一覧図を作成しました。

相続手続きは終わっていたのですが、漏れていた株券が出てきたとのこと。
再度相続手続きをするために一覧図の作成の依頼を受けました。

亡くなった当時の相続人は子供4人でしたが、
現在はその子供4人の内1人が亡くなっています。
この場合、一覧図には昭和51年に亡くなった当時の法定相続人の情報を記載します。
ということで一覧図には法定相続人として亡くなった子供を含め4人を記載します。

亡くなった子供については、その子供の法定相続情報一覧図で対応することになります。

戸籍については出生から死亡時までの戸籍を集めることになっています。
戸籍の保存期間は150年ですが、平成22年以前の保存期間は80年でした。
保管切れで戸籍を取得することができない場合、その旨の証明書を役所に
依頼すれば出してくれるので、それを添付することになります。

建物の名称によくある「コーポ」「メゾン」「ハイツ」の意味の違い

面白い記事を見つけたのでご紹介します。

賃貸物件でよく見る名前、「コーポ」、「メゾン」、「ハイツ」の意味について。

まず、コーポは「共同住宅」を意味する英語「corporate house」を語源とする和製英語で、
一般に、軽量鉄骨造や木造の2階建て共同住宅を指します。

次に、ハイツは「高台(にある家)」を意味する英語「heights」で、
一般にプレハブの2階建て共同住宅全般を指すことが多いようです。

最後に、メゾンは「家・建物」という意味のフランス語「maison」から来ています。

しかし、これら名称の使用に明確な基準や区別があるわけではなく、
単なるネーミングにすぎないとのこと。つまり「鉄骨造だからハイツ」「木造だからコーポ」
といったルールはなく、所有者が自由に名前をつけているだけです。

コーポ、ハイツ、メゾンの3つ以外にも以下の名称をよく目にします。

・ヴィラ(villa):フランス語で「別荘」
・シャトー(chateau):フランス語で「城」
・ハイム(heim):ドイツ語で「家」
・カーサ(casa):イタリア語で「家・住宅」
・レジデンス(residence):英語で「大きな邸宅・官邸」
・コート(court):英語で「庭に囲まれた大邸宅」
・パレス(palace):英語で「宮殿・公邸」

建物関連の言葉が、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語で
色々言われているということですね。

https://otonanswer.jp/post/7647 より抜粋しました。

 

相続放棄手続きの管轄裁判所

相続放棄のご依頼を頂きました。

亡くなられた方の最後の住所地(住民票の住所)は南あわじ市とのこと。
管轄は最後の住所地を管轄する裁判所になるので、
神戸家庭裁判所洲本支部ということになります。

相続放棄の申立ては郵送でもできます。

尼崎から洲本まで交通費がかかってしまうので、
郵送で対応することになります。

必要書類は、
1.被相続人の住民票除票
2.被相続人と依頼者の相続関係が分かる戸籍

戸籍などは全て当事務所で取得させて頂きます。

成年後見申立て~本人申立て~

昨年12月、成年後見の申立てを行いました。
そして昨日が裁判所での調査官との面談の日でした。

被成年後見人の方は何十年と独り身で、昨年10月に転倒して
病院に運ばれた際、認知症の疑いがあるとしてケアマネージャーさんに
就いて頂き、そしてそのケアマネさんから私に依頼が来たという経緯です。

長年に渡る独身生活、そして認知症。
情報が少なすぎて、一時は市長申立てを考えましたが、
市長申立てには1年ほどの時間がかかるとのこと。
光熱費や健康保険の支払いが滞納になっており、
成年後見の申立ては早急に行わないといけません。
1年も待ってられない。

そこで本人申立ての形にして申請を行い、
昨日、無事面談の日を迎えることができました。

法定相続情報一覧図を作成しました

昨年の5月から運用が開始された法定相続情報。
遅ればせながら、昨日作成してきました。

法定相続情報一覧図を事務所で作成し、
法務局でその一覧図を証明文書にしてもらいます。
申請する法務局には管轄があります。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

一発目の作成だったので、地元の尼崎支局が良かったのですが、
管轄が合わず、北大阪支局へ行ってきました。

今まで相続登記で作成していた相続関係説明図とは少し形式が
異なります。
これで法定相続情報を作成するポイントは掴みました。

信託実践研究会に参加してきました

昨日、「株式会社トータル財務プラン」が主宰する
「信託実践研究会」に参加してきました。
金融機関、不動産関係など様々な分野のプロ集団が集まっての研究会で、
特に講義が終わったあとの情報交換会では、実践の名にふさわしい
興味深いお話を聞くことができました。

民事信託とは、資産を持つ人が信頼のできる家族などに資産を預け、
「高齢者や障害者のための財産管理」や「柔軟な資産承継対策」を
実現しようとする財産管理方法のうちの一つです。

以前ご夫婦で相談に来られたお客様の話です。
お客様には子供がおられず、夫婦それぞれの財産の承継方法
についてのご相談でした。
遺言書、任意後見、財産管理契約など様々な提案をさせて頂きましたが、
どれも今ひとつピンときません。
そこで信託という方法がありますよと紹介させて頂いたところ、こんないい方法が
あるのかとすぐに決断して頂きました。
リスクはないのかと逆にこちらが心配したほどです。

信託という方法を使えば、もっともっといろいろなことができそうな気がします。

さらに深く検討していきたいと思います。

建設業許可更新の相談

数年前から登記手続きで関与している法人様。

前回許可を受けたのが平成25年7月5日なので今年が更新の年です。

建設業の許認可のお仕事として関わるのは初めてなので、
毎年行う決算届を見せてくださいとお願いしたところ、
この5年間全くやっていないとのこと。

この決算届を行っていないと、許可更新を受けることはできないので、
まずは5年分の決算届の作成から始めようと思います。

幸い時間はたっぷりとあります。
よかったぁ~

みなし解散通知書が来た!

みなし解散という登記制度があります。
12年以上何の登記もしていないと活動していない会社であるとみなされて、
法務局が職権で解散登記をしてしまうというものです。

法務局は、昨年の10月12日に,該当する法人に対し、みなし解散登記をする旨の
通知を行いました。

その通知を受けた会社から、解散登記が入る前に普通の状態にして欲しい
旨の相談を受けました。
登記簿を拝見すると、平成17年6月の登記が最後になっています。
そこで以下のような登記を行いました。

取締役A
平成16年11月30日重任
平成17年6月27日登記

平成18年11月28日重任
平成29年12月27日登記

平成28年11月29日重任
平成29年12月27日登記

赤字が今回登記申請した部分です。
他の取締役についても同様です。
平成18年と平成28年の株主総会議事録など過去の書類を
作成して登記申請をやっていきます。

但し、登記懈怠による過料が発生する可能性があります。

役員の任期が最長10年まで延長することができるようになったので、
登記を忘れがちになってしまいますが、今一度確認をしておきましょう。