司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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あっという間に16日です

司法書士事務所に勤めていた時代を含め、
毎年1月は仕事の少ない時期でした。
今年は仕事あるかなぁ~と不安に思うのもこの時期です。

ところが今年は、昨年度からの持越しが多かったこともあり、
正月気分もどこへやら、スタートダッシュをすることができました。
(持ち越し案件をスタートダッシュというのも語弊があるような気がしますが・・)

・運送業事業計画変更認可申請
・成年後見の申立て
・競争入札の届け
・遺言執行

あっという間の2週間。

今年も猪突猛進して参ります。

新年明けましておめでとうございます

平成30年がやって参りました。
新年明けましておめでとうございます。

元日からいい天気が続いていますね。
お正月には、小学生の甥っ子達と鬼ごっこをしました。
全力で走ったのは何年ぶりでしょうか。筋繊維がぶちぶち切れるのが分かりました。
おかげさまで、まだ全身が痛いです。

仕事面では、昨年度から持ち越している案件、新規の会社設立を2件、不動産取引など
お仕事を頂戴しおり、忙しい1年になりそうです。
さらに今年度からは、成年後見の職務にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

今年一年ありがとうございました

今年一年ありがとうございました。

年始は4日からの営業とさせて頂きます。

来年もよろしくお願い申し上げます。

個人事業主が支配人を選任しました

先日、かなりマイナーな登記を申請しました。
私自身、初体験の登記です。
その登記は、個人事業主による「支配人選任」の登記。
その備忘録として投稿しておきます。

支配人選任登記申請書

1.支配人の氏名及び住所
○○○
1.登記の事由 支配人選任
1.登記すべき事項 支配人の氏名及び住所
○○
営業主の氏名及び住所
○○
支配人を置いた営業所
○○
1.登録免許税 金3万円
1.添付書類  委任状

添付書類としては委任状だけですが、営業主が印鑑届けをしないと
いけないので、印鑑届書と印鑑証明書も必要となります。
管轄は営業所管轄の法務局となります。

権利証書がない時の対処法~事前通知~

所有権移転登記を申請するには、売主は登記識別情報、いわゆる「権利証書」が必要です。
しかし「権利証書」を失くしてしまっている場合、どうすればいいのでしょうか。

どんな事情があっても、権利証書の再発行はできません。

その1 司法書士が「本人確認情報」を作成する
権利証書の再発行はできませんが、司法書士がそれに代わるものを作成して、
登記申請を進める方法です。
司法書士が売主様と直接お会いして、免許証などを確認して本人確認をする
というものです。

その2 「事前通知制度」を利用する
権利証書がない状態で登記申請をします。法務局から売主様宛への「本人限定
受取郵便」にて、登記申請があったがこれが真実かどうかの問い合わせが事前に
通知されます。

私が遺言執行者として、遺贈による所有権移転登記手続きを行っているのですが、
不動産の権利証書がありません。そこで普通なら本人確認情報を作成する所なのですが、
登記義務者は遺言執行者である「私」、登記申請代理人も「私」、自分が自分で本人確認情報を
作成するのも変な感じがしたので、今回は「事前通知制度」を利用しました。

今から、法務局へ「事前通知に基づく申出書」を持参してきます!

ビットコインって何?

昨日、同業者で情報交換という名の飲みの場でビットコインの話題が出ました。
「お客さんから『報酬はビットコインで支払いたいんだけど・・』と言われてびっくりした」
とのこと。
ビットコインの名前は聞いたことあるけど、あくまで投機目的のものと認識していた私。
世界ではキャッシュレスの時代がきていて日本は遅れていると聞いていましたが、
日本でもあっという間にキャッシュレスの時代が来るかもしれませんね。

ビットコインとは、インターネット上で流通する仮想通貨の一つで、他にはリップルやイーサリアムがあります。仮想通貨とされるビットコインと似たものとして「電子マネー」があります。日本でも楽天Edy、Suica、pasmo、nanaco、WAONといったようにいろいろな電子マネーが利用されています。

電子マネーとビットコインの大金な違いは「何に対して裏付けがあるのか?」ということでしょう。電子マネーは基本的には特定の通貨に裏付けがあります。日本で発行されている電子マネーは基本的に日本円とリンクしており、1000円チャージしたnanacoは1000円分りようすることができます。

一方のビットコインは○○円という単位で取引はされません。1btc(ビットコイン)という通貨単位の交換レートは日本円と米ドルのように交換レートがあり、そのレートは変動しています。

お客さんが言った、「報酬をビットコインで支払いたい」というのは、つまり日本国内での日本人同士のお金のやり取りを米ドルで支払ってもいいか?と同じ意味になるという感じですかね。

近い将来、円や元、ドル、ポンド、ユーロなど無くなってしまうかもしれませんね。

ベンチャー型事業承継

昨日、経営支援セミナーに行ってきました。
テーマは「ベンチャー型事業承継」

「ベンチャー」と「事業承継」は一見すると相容れないものようです。
「事業承継」は、先代達がやってきたものをそのまま受け継いでいくものだというイメージが強いと思います。しかしそうではなく、先代達の「理念」は受け継ぎながらも先代達とは異なる事業をやってもいいんだと認識を改めさせてくれるセミナーでした。

200年企業と呼ばれる会社が日本に何社あるかご存知でしょうか?
3937社です。これは世界1位の記録で、2位のドイツで1850社、3位のイギリスで467社ですから、ダントツの数字ですね。
これは駅伝に代表される、「繋いでいく」精神が日本には強くあるからだと思います。
~「俺の代で潰すわけにはいかない」~
しかし逆にそれがプレッシャーになって、後継者が不足してきているという現状があります。
後継者不在率は66%、社長の平均年齢が61.19才。

日本伝統の「繋いでいく」企業風土を守るためにも、事業承継は緊急の課題です。

「ベンチャー型事業承継」
色々なことを考えさせられる、とても充実したセミナーでした。

新しい財産管理の方法~家族信託~

今までの相続対策では認知症対策にはなっていません。
認知症対策として成年後見制度がありますが、様々なデメリットがあることを
ご紹介しました。

認知症の財産管理対策と相続対策の両方に効果を発揮する、新しい財産管理制度があります。
それが「家族信託」です。

「家族信託」とは、信頼できる家族に自分の財産を託して管理、処分してもらう方法です。
・自分が元気な時から家族に財産の管理や処分を託せることができる
→自分の目の黒いに後継者を育てることができる
・認知症で判断能力が衰えてきた後についても、家族に財産の管理処分を託すことができる
→成年後見制度に代わるもの
・自分が亡くなった後に、管理を託していた財産を誰に承継させるかまで決めておくことも可能
→遺言書に代わるもの

以上のような効果を期待することができます。

相続対策と認知症の財産管理対策は異なります

「終活」という言葉も一般的になってきたように、近年、相続対策をされている方も増えてきているようです。
終活ですることと言えば「遺言書」の作成ですね。
公証役場の統計も遺言公正証書の作成が増えていることを示しています。

また相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、課税対象になった相続が倍の件数になったとも言われております。
このような経緯もあって、なるべく相続税がかからないように銀行から借入をして不動産を購入したり、生前贈与をするなどの相続対策を行う人が増えてきています。

しかしながらほとんどの相続対策は認知症対策にはなっていません。以上に述べた相続対策は相続発生後に困らないような対策が目的になっているからです。

認知症の問題は相続の前に発生するので、一般的な相続対策のほとんどは認知症対策になりません。
従って既に相続対策を行っている人でも、新たに認知症対策として相続対策とは別の対策をしておく必要があります。

認知症リスク~成年後見制度~

認知症は、誰もがかかる可能性がある身近な病気です。
現在、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症患者です。
これが2025年には5人に1人が認知症患者になると言われています。

認知症になると困ることとして、
① 銀行から預金をおろせない
② 不動産を売却できない
③ 遺産分割協議ができず、相続手続きが進まない
などがあげられます。
認知症患者の介護費用のため、認知症患者本人の預貯金を使えない
という事態が生じてしまいます。

本人が認知症になったあと、本人の財産管理をする方法は「成年後見制度」しかありません。
成年後見人が選任されると、以後本人の「身上監護」と「財産管理」を成年後見人が行います。

成年後見制度のデメリットとして、
・後見の申し立てを取り下げることはできない
・成年後見人は自分で選べない(家庭裁判所が選ぶ)
・本人が亡くなるまで成年後見は終了しない(途中で後見制度の利用を止めれない)
が挙げられます。
このような点を十分に検討したうえで申立てをする必要があります。