司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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外国の方の住民票~外国人登録原票~

外国の方の住民票についてのお話です。

現在は日本人も外国の方も住民基本台帳法が適用されておりますので住所は住民票で確認します。
ところで、外国の方に住民基本台帳法が適用されるようになったのは、平成24年7月(2012年)からで、それ以前は外国人登録制度に基づいた書類が作成されておりました。

何が問題か。
外国の方の住民票は、法改正があった平成24年7月以降の事実しか記載されていません。
平成24年7月以降に住所変更した場合には、住民票を取得すればその事実を確認することができます。
しかし平成24年7月以前に住所変更している場合、住民票を取得してもその事実を確認することはできません。
どうやって確認するか。
外国人登録原票」を取得して確認することになります。
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に郵送請求することにより取得します。
取得するには1ケ月程度かかりますので、必要な場合には早めの準備が必要です。

請求してみなきゃ分からんぞ~住民票の除票・戸籍の附票~

相続登記手続において、住民票の除票や戸籍の附票を取り寄せます。

以前は、住民票の除票、戸籍の附票の除票の保存期間は5年間とされていました。
5年を超えた住民票の除票、戸籍の附票の除票は廃棄されていました。

ところで先日えっ?なことがありました。
平成25年に除籍となった戸籍の附票は5年経過により廃棄されました。
ところが平成21年に原戸籍となった戸籍の附票は廃棄されておらず、
取得することができました。(同じ戸籍の話です)

あと役所によって取れたり取れなかったりすることもあるように思います。
尼崎市はきっちり廃棄してくれておりますが・・・

なので、5年経過しているからもう廃棄されているかなとあきらめずに、
全て出してくれとまずは請求してみて下さい。
あきらめたらそこで終わりですよ~

ちなみに法改正により、現在の保存期間は5年から150年に延長しております。
(令和元年6月20日)
ただ廃棄されてしまったものは復活しません。

会社設立 in TOKYO

会社設立登記のご依頼を頂きました。
本店所在地は東京都新宿区。
管轄法務局は、東京法務局新宿出張所です。

一昔前なら、私の行動は、
兵庫から東京へ移動。
東京の公証役場で定款認証を受ける。
定款認証後、管轄法務局へ登記書類を持ちこむ。
せっかく東京へ来たのだから、おいしいランチを食べる。
せっかく東京へ来たのだから、東京タワーを見学。
(今なら東京スカイツリーですか)
ビールを飲みながら、東京から兵庫へ。
くたくたになりながら自宅へ。

現在の私の行動は、
自宅から事務所へ移動。
事務所からテレビ電話で東京の公証人と面談・定款認証
公証人から送られてくる電子の公文書を添付して、管轄法務局へオンライン申請。
妻の作ったお弁当を事務所で食べる。
いつも通りのお仕事。
自宅に帰ってビール。

ちょ~らくらくです。

むかしはむかしで良かったですけどね。

豚の角煮・にんじん・ちんげんさい

下の写真、何か分かりますか?

050627ぶたのかくに
左から、「豚の角煮・にんじん・ちんげんさい」を柔らかくしたものです。
実際に試食して、美味でした。

私が後見を担っている人が入っている「アマルネスガーデン」で
「看取り介護」を主題とした説明会があり、参加してきました。
看取り介護とは、お別れが近づいてきた時に、施設で最期を迎えることを希望された
方の介護の形態です。
お別れの時期が近づいてくると、
「お身体が衰弱傾向」
「お食事の摂取量が低下傾向」になります。
そこで上記のような、柔らかく食べやすい形にして、しかもおいしいという
食事を準備してくれます。
食事面以外にも、清潔保持・苦痛の緩和などの処置を実施してくれます。
身体をマッサージしたり、手を握ったり、声掛けをしたり。

「看取り介護」という意識、大切です。

家内安全商売繁盛!

今日は十日えびすです。
事務所の近くにある尼崎えびす神社へ商売繁盛の願を込めに行ってきました。

尼崎えびす神社

縁起物を買おうかどうか迷いました。
事務所には数年前に買った福熊手があります。
福熊手には、福や金運をかき集めるという意味があるそうです。
毎年買い換えないとご利益がないかなと思いましたが、
おかげさまで仕事は順調なので、いまある福熊手様には現役続行を
お願いすることにしました。

今年は追加という形で達磨様にもご登場願いました。
だるま
「家内安全・商売繁盛」の赤達磨様です。

年齢も50を超え、パソコンの字が読みにくい、遠方の移動がしんどいなど
寄る年波には勝てなくなってきました。
今年からは神頼みをすることにします。
毎月えびす神社へ参って、手を合わせようと思います。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。

本年より、「空き家・所有者不明土地問題」に関する法律が続々と
施行されていきます。
「登記」だけでなく、「財産管理」「遺産分割の促進役」等、
あらゆる場面において法律専門家として皆様のお役に立てるよう
努めて参りますので、
より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

冬季休業期間のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。
お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)
※令和5年1月4日(水)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中にご返信致します。

負担付贈与とみなされないために~貸家の贈与と敷金~

負担付贈与とは?

負担付贈与とは、贈与者(あげる側)が受贈者(もらう側)に
一定の債務を負担してもらうことを条件に行う財産の贈与をいいます。

金融機関からのローンで購入した賃貸アパートを
ローン付きのまま贈与するようなケースです。

負担付贈与の税務上の取扱い

受贈者側に対する課税

負担付贈与の場合、もらった側にとっては「贈与財産の価額」から「負担額」を除いた金額が実質的な経済的利益になりますので、贈与税の計算式は、

( 贈与財産の価額 - 負担額 - 基礎控除110万円 )× 贈与税率

となります。

贈与者側に対する課税

負担付贈与をした側にとっては、財産をあげた代わりに債務の負担が消滅したわけですから、実質的に「負担額」相当額で財産を譲渡したことと同じです。

したがって、「負担額」を売却代金とみなして譲渡所得税・住民税が課税されることになります。

単純に貸家を贈与しただけでは「負担付贈与」に該当してしまう

賃貸アパートなどの貸家を贈与しようとする場合、入居者から敷金を預かっている場合が多いと思います。
敷金返還義務は贈与者から受贈者へ引き継がれることになり、受贈者側にとっては貸家をもらう代わりに敷金返還義務を負担する「負担付贈与」を受けたことになります。

つまり不用意に貸家を贈与すれば、贈与者に所得税が課税されるかもしれないのです。

敷金相当額の現金を贈与すれば「負担付贈与」を回避できる

このような場合、贈与者が預かっている敷金相当額の現金を同時に受贈者に贈与して
実質的に負担額をなくすことで、「負担付贈与」としての取扱いを回避することができます。

 

無人航空機レベル4!

不動産屋で働いておられる方(専務)とのお話。
専務は、仕事で使う時が来るかも知れないということで、
ドローンの講習を受けておられるとのこと。
ドローンを自在に操ることができるようになれば、普段目に届かないような写真や映像を撮れるようになって、HPに載せれば他社との差別化を図ることができるとおっしゃって
おられました。

ドローンなどの無人飛行には4つのレベルがあります。
レベル1:目視内での操縦飛行
レベル2:目視内での自動飛行
レベル3:無人地帯における目視外自動飛行
レベル4:有人地帯における目視外自動飛行

レベル1は空撮や橋梁点検など
レベル2は農薬散布や土木測量など
レベル3は、郵便局が郵便局間の輸送を実施
島への物資輸送
など実際に有効利用されています。

現在、レベル4は認められておりません。
そして今、このレベル4をできるように法整備が整えられているべく、
国土交通省が動いているみたいです。

レベル4が実現されれば、トラック中心の物流に革命が起こりそうですね。

専務としては、レベル3までできるようになれば仕事に十分に使えると考えておられるようです。

これからの無人飛行、目が離せません。

デジタル遺産の相続

デジタル遺産の相続を考えないといけない時代がきました。

これまでの相続財産と言えば、
預貯金・不動産が代表的なものでした。
が、これからの時代、デジタル遺産も相続の対象として
考慮に入れておかないといけません。

デジタル遺産とは、
オフラインのデータ:パソコン・スマートフォン・デジカメ等などの
あらゆるデジタル機器内のデジタルデータ
オンラインのデータ:暗号資産、NFT、SNSアカウント、動画サイトアカウント、
WEBサイトアカウント及びそれらアカウントに蓄積されたデータ

暗号資産とは? 例えばビットコインですね。相続財産として考えやすいです。
NFTとは? 非代替性トークンの略で、デジタルアート・ゲームアイテム・トレーディングカードなどです。〇十万円課金して手にしたゲームアイテム、〇百万円で売買されているトレーディングカードなどは価値がありますよね。
SNS等のアカウントとは?企業案件や広告収入、投げ銭機能などです。

これらのデジタル遺産を承継するのか、消去・処分するのか、
遺言できっちり定めておいた方がいいかもです。

またSNSアカウントは相続の対象になり得るのか、一身専属的なものなのか。
例えば著名なユーチューバーが亡くなった時、そのアカウントはどうなるのか?

デジタル遺産の相続は始まったばかりで、これから色々な事例が出てくると思います。