なぜ公正役場で遺言書を作成した方がいいのか

自分で作った遺言書(自筆証書遺言)の場合、裁判所での検認という手続きを経なければなりません。この時、裁判所から相続人全員に通知がいきます。つまり、遺言書について、あまり関与して欲しくない相続人にも通知がいくのです。

公証役場で作成した遺言書(公正証書遺言)の場合、裁判所での検認手続きはありません。つまり遺言書の内容通りの相続手続きを、関与して欲しくない相続人の関与なしに素早くすることができるのです。

どういう場合に遺言書を作成しなければならないのか

以下の場合は作成した方が望ましいと考えます。

・子供がいない場合  →  全財産を妻に遺すことができる。
・養子がいる場合  →  養子と疎遠になっているとき、養子を探さなくてもよくなる。
・内縁の妻がいる場合  →  内縁の妻には一切の相続権はありません。遺言書で対応します。
・相続人がいない場合  →  ユニセフに寄付するなど、財産を有効活用できます。
・相続人の中に行方不明者がいる場合  →  行方不明者の捜索が不要になります。
・先妻の子供がいる場合  →  先妻の子どもに知られることなく相続手続き開始できます。
・在日の方の場合  →  日本か韓国かどちらの法律を適用するか選択できます。

遺言書作成までの流れは以下のようになります。

1 まずはメールか電話でご一報下さい。いろいろな疑問にお答えしながら、相談場所・日時を打ち合わせします。

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2 ご相談では以下のことをお聞きします。

・遺言の内容
・相続関係(家系図的なこと)
・おおざっぱな財産

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3 当職で遺言書案を作成し、メールなどでご確認頂きます。

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4 公証役場に行く日時を調整します。

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5 公証役場で署名押印して公正証書遺言の完成です 。

司法書士報酬(自筆証書遺言の場合)

説 明 司法書士報酬
自筆証書遺言案文作成 財産額1億円以内 30,000円から
1億円を超えるもの
(1億円ごとに右記金額を加算)
10,000円

司法書士報酬(公正証書遺言の場合)

説 明 司法書士報酬
公正証書遺言案文作成 財産額1億円以内 50,000円から
1億円を超えるもの
(1億円ごとに右記金額を加算)
10,000円
証人立会料 1名につき 10,000円

公証人手数料(相続人1人あたり)

遺言に記載する財産の価額 公証人手数料
100万円以下 16,000円
100万円を超え200万円以下 18,000円
200万円を超え500万円以下 22,000円
500万円を超え1,000万円以下 28,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 34,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 40,000円
5,000万円を超え1億円以下 54,000円